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離婚届提出時の申告について教えてください。

何ら話し合いの無いまま、離婚届への署名捺印を要求されたため、
これを不服として裁判離婚欄に記述して署名捺印しました。
しかし、妻が協議離婚欄に記述し、
裁判離婚への記述は誤りと申告し訂正され受理されました。
これを無効とすることはできるのでしょうか?
また、虚偽の申告は罪に問われないのでしょうか?

お力添えのほどお願い致します。

A 回答 (3件)

なにか勘違いがあるように思うのですが、離婚事由の「協議離婚」「裁判離婚」の欄はあくまで「事由」なので「離婚裁判により離婚判決が出た場合」にのみ「裁判離婚」となります。


離婚届に「裁判離婚」と記載したからと言って裁判に移行するわけではありません。
おそらく「捨印」も押しているはずですから「裁判離婚とあるのは協議離婚の誤記」と処理されたのだと思います。

「署名を強要された」「脅迫されて署名させられた」といった「離婚することは自分の意志でない」ということでないと離婚届を無効にすることのは難しいでしょうし。離婚に同意していないのに署名した理由を合理的に説明・証明しないといけません。

いずれにせよ無効にしたいなら一度、弁護士や法テラス、市町村無料法律相談などで相談されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

ご指導いただき、ありがとうございます。
「事由」の捉え方など、大変勉強になりました。

当件での協議など皆無であったため、
離婚に応じる=署名捺印するのは、
あくまでも離婚調停、裁判離婚が前提である、
と意志を表示したつもりでしたが、
独りよがりとなってしまったのですね。

今後の対処を今一度検討してみます。

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/05 12:32

協議離婚無効確認調停というのがあります



相手が無断で届け出たのでなく
強制とはいえ ご自身で署名捺印していますので
認められないかもしれませんが
やってみる必要はあると思います

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
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この回答へのお礼

早速のご指導ありがとうございます。
Webを確認しましたが必要書類で躓きそうです。
これまで妻は一貫して無視し続けていて住所も不明のため、
戸籍謄本の入手含め、申し立て自体が難しいかも知れません。
先日、無効と主張する内容を妻の実家宛に送付しましたが、
直ぐさま代理人に脅迫罪、ストーカー規制法で告訴すると一蹴され、
どうにもならない状態です。
知識が全く無いのでもう少し勉強してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/05 05:34

勝手に出した届出は無効です。

取り消す事は可能です。
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この回答へのお礼

相手方代理人より、署名捺印して受理されているので有効
これ以上そのような書面等を送るなら告訴する、
と半ばこちらが脅迫されているような状態なのです…
協議離婚しないことを前提に、裁判離婚欄に記述したのですが、
これが失敗の始まりだったようです
ご指導ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/05 05:40

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