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今度入社する女性中途採用者についてですが、ご主人を扶養したいと申し出がありました。詳しく理由を聞くと、

・昨年ご主人が病気で倒れその後無職となり収入がなくなった
・現在は病気の後遺症があり、リハビリ中である
・回復次第働きたいが、今のところ回復のめどが無い

とのこと。
今後、主となる生計者が奥さん(採用者)になるのですが、住民票上での世帯主はご主人のままです。
そこで、扶養控除申告書の記入依頼にあたり、世帯主の氏名欄にご主人の名前の記入をし、控除対象配偶者の欄にもご主人の名前を記載しても大丈夫でしょうか。

A 回答 (4件)

No.3


 変換ミスです、すみません。

  ×所帯主と芙蓉 
  ○所帯主と扶養
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所帯主と芙蓉は関係ありませんので全く問題ありません、


たとえば、ご両親を扶養にしている場合、世帯主はお父さんのままに
なっていることは多々あり珍しいことではありません。
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この回答へのお礼

確かに働いていないお父様が世帯主ということはありますね。
ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/14 15:09

>今後、主となる生計者が奥さん(採用者)になるのですが、住民票上での世帯主はご主人のままです。


>そこで、扶養控除申告書の記入依頼にあたり、世帯主の氏名欄にご主人の名前の記入をし、控除対象配偶者の欄にもご主人の名前を記載しても大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
税金上の「控除対象配偶者」は、世帯主であるかないか、働く意思があるとかないとか、病気であろうが遊んでいようが、一切関係ありません。
「生計が一であること」と「合計所得が38万円以下(給与収入なら103万円以下)」である条件を満たしていればいいです。
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この回答へのお礼

条件さえ満たせば大丈夫なのですね。
ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/14 15:07

>住民票上での世帯主はご主人のままです…



扶養控除や配偶者控除の要件に、住民票上の世帯主は除くなどとは書かれていません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>世帯主の氏名欄にご主人の名前の記入をし、控除対象配偶者の欄にもご主人の名前を記載しても…

『扶養控除等異動申告書』の記載要項にも、それを禁止する条項は見あたりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

旦那さまを扶養とするパターンが初めてなものでして…
ご教授ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/14 15:08

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