父が昨年亡くなりました。先妻とは死別です。相続人は後妻と私(先妻の子)の二人です。遺言書があり全て後妻の相続になっています。私は内容証明にて減殺請求をしました。
父の遺産目録を郵便、電話にて何度も請求して後妻から送ってきた目録はメモのようなものです。私が調査して見つけた遺産は後妻が追認するという状態です。
父名義の預貯金は少なく後妻名義の預貯金になっていると確信しています。弁護士さんに相談しましたが
後妻名義になっているものは取り返せないといわれました。
ここから質問を致します。
1.後妻の遺産目録に書かれている、父の退職金が1千万円程少ないのでこの差額を後妻への贈与とみなす方 法はありますか。
2.後妻名義の預金残高を調停の時に裁判所で調べていただけるのでしょうか。あればどうすればよろしいのですか。
3.遺留分減殺請求は私が調査した範囲でしか請求できないのでしょうか。
4.裁判所で後妻名義の預貯金残高を調査していただけない時、他に調査する手段はありますか。
仮に後妻が父の預金を全て消費したと言っても過去 10年間の普通預金の収支を見れば私にはそれが納得 いきません。
調停をお願いする前に上記の事項を知りたいです。
ご回答をよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺留分減殺請求権を行使した後,どのように遺産を取り戻していくかというのは,大変難しいものです。
余り自信のある話はできませんが,参考程度に分かる範囲での話です。1について
法律上当然にという方法はないでしょうね。退職金が1千万円ほど少ないということですが,夫婦で使ったといわれれば,なかなか遺産というのは難しいですし,ましてや,減った分を贈与だと「みなす」のは難しいと思います。そもそも退職金といえども,夫婦の共有財産という性質がありますので,遺留分を侵害する贈与ということは,やはり難しいように思います。
2について
裁判所は一定の調査権限を持っていますが,強制力はありませんし,銀行にも守秘義務がありますので,裁判所を通じたとしても,そのような調査ができるかどうかは難しいところがあります。
3について
基本的には,遺産の範囲を争われれば,遺留分減殺請求をした側がどれだけの遺産があるかを示さなければならないので,結論的にはやむを得ないところだと思います。
4について
裁判所の他,弁護士にも一定の調査権限がありますが,銀行にも守秘義務がありますので,弁護士の調査権限にも限界があります。調べのつかない,行方不明の金銭を遺産に含めるのは無理だと思われます。
回答を有難うございます。遺留分減殺請求をするということがとても大変だと言う事がlaw_amateurさんの文書でよく判りました。とにかく調停で頑張ってみたいと思います。その時は回答頂いた事項をしっかり認識して臨みます。本当に有難うございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 前妻の子の遺留分対策について、今後の事で凄く悩んでます。 1 2022/05/06 23:59
- 相続・遺言 遺留分侵害額請求の質問です。(妹夫婦4人と両親なき実家で同居の長男独身です。) 1 2023/04/13 22:02
- 相続・譲渡・売却 土地の相続に関して 5 2023/05/02 11:54
- 相続・遺言 先々、相続が発生した時にどのようにしたら無難でしょうか? 3 2022/05/13 19:36
- 相続・遺言 質問です。 1 2022/11/06 20:08
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 相続手続きの各分野における専門家について 1 2022/07/08 16:19
- 相続・贈与 遺産分割協議 遺産相続 親の面倒を見ない兄弟 分け方 4 2022/07/20 14:31
- 相続・譲渡・売却 自己所有の土地建物の名義を配偶者に変更したいが可能ですか?手続き方法やかかる税金などを教えてください 3 2023/03/05 12:30
- その他(悩み相談・人生相談) 義理の父の後妻との養子縁組解消をしたい 4 2023/03/18 15:31
- その他(悩み相談・人生相談) 元妻が全く財産分与で争って来ません。拍子抜けです。どうしたら元妻に財産分与の調停をしてもらえますか? 1 2022/07/27 05:05
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
前妻の子供と連絡がつかない場...
-
相続における貸付金評価について
-
相続財産の法定果実の分配につ...
-
離婚した父が死亡した場合:父...
-
相続における未成年者の遺留分
-
卒論について
-
あきらかに間違った回答
-
公正証書遺言があれば法定相続...
-
遺留分の同意書の書式
-
自分の財産を身内にわけない方法
-
20代前半の処女率30%って本当だ...
-
認知症の人との養子縁組
-
遺産相続における共有物分割訴...
-
隣人からの嫌がらせ。やり返し...
-
遺言公正証書について
-
一生童貞や一生独身は惨めです...
-
軽度知的障害の人との契約は法...
-
モラハラっぽくて 偉そうなプラ...
-
自分名義の土地家屋を実弟には...
-
完璧で近づきにくい人に思われる
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
遺留分の同意書の書式
-
子供のいない兄の遺言妻に全財...
-
20年音信不通の子供に相続させ...
-
相続の異議申し立ての期限
-
甥や姪に遺留分・・・?
-
前妻の子供と連絡がつかない場...
-
離婚した父が死亡した場合:父...
-
民法で、遺留分の放棄と相続の...
-
自分が独身で友人に遺産を残し...
-
遺留分の放棄と相続放棄の違い...
-
再婚同士の結婚後の遺産相続に...
-
遺産相続について。 「遺留分」...
-
養子縁組にしたが、相続させた...
-
遺言状の効力
-
公正証書がある場合の遺産分割...
-
民法1003条について
-
慰留分請求の費用について
-
民法903条3項についてです。
-
相続における未成年者の遺留分
-
生前の遺産放棄を強要されました
おすすめ情報