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民法233条では竹木については規定されていますが、雑草も準用して考えるべきでしょうか?
音信がとれない(所有者の所在が不明の)人の土地の草が生い茂っていて困っていますが、自分の敷地にまで伸びている草を刈りたいのですが・・。

A 回答 (3件)

場所にもよりますが、自治体単位で空き地の適正管理条例というものを


設けている自治体もあるので、まずはご自分がお住まいの所に
その様な条例があるかどうかを調べてはどうでしょうか?

空き地の適正管理条例というのは、景観上・害虫発生・不法投棄
などの悪影響がある土地に対して、その土地の所有者に対し
雑草等の除去指導をし、指導に従わない場合には
市長の権限で処置命令・代執行が出来るという条例です。

現在では国レベルでの空き地の管理に対する法令は無いので
管理者がいい加減な場合は自治体の条例が唯一の望みになっているようです。

土地所有者の所在が不明で空き地が管理されていないのであれば
一般的な判断で雑草を刈るぐらいは許される範囲だとは思いますが
万が一、所有者が難癖をつけてくる場合を想定して
勝手にその様な行為をしない方が得策かもしれません。

現実問題として、そのような条例が存在するという事は
近所の人であっても勝手に他人所有の土地に立ち入ったり
手を加える事をしてはいけない、
その様な場合は近所の住人ではなく、変わりに自治体が行うのが筋。
という事を指してる事にもなるので注意が必要です。

まずは、自治体の条例を確認したり、役所の環境課・地域課などに相談して
指導を受けてみた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございました。
残念ながら私の市は指導できるだけで市がかわりにする根拠条例はなかったです。
民法697条の事務管理に基づいて、自分の敷地に伸びた草には私が除草するのも一つの手段かもしれませんね
最近、身寄りのない人が増えてきて空家に関する問題も多くなってきてますね。

お礼日時:2009/09/17 15:50

自分の土地に根の有る(延びて来た)雑草は刈り取ることができます


 但し、他人の土地に根のある物は無断で刈り取る事は出来ません
  実際は刈る事が多くありますが 二次的な被害が予想されるので
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この回答へのお礼

雑草も民法233条を準用する感じですね
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2009/09/17 15:52

厳密にはそうですが私は隣地の草刈まで勝手にしています。


両者に利益はありますから。
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この回答へのお礼

両者に利益がありますよね~
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/09/17 15:53

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