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パチンコでは現金で賞金を与えるということが禁じられているので、まずキーホルダーなどを与えたあと、買い戻す、ということをやっていますよね。

でも、パチンコ屋も一つの企業であるわけですから、税務上、あるいは会計上、お金の動きをある程度報告するわけですよね。賞金を与えるという違法なことを現実としてやっていて、どのように会計書類上つじつまをあわせているのでしょうか?

A 回答 (3件)

NO.1さんもおっしゃる通り、交換所とパチンコ屋は法的には別の組織であるはずです。

でなければ、賭博行為で違法です。
タテマエとしては、パチンコ屋での景品を買い取ってくれる古物買取業者が、たまたま、パチンコ屋から近い位置にあるということです。

そして、裏では多分、その景品をパチンコ業者に卸売りをしていると考えられます。

それぞれ、外見上は合法で正当な商取引です。

景品を現金に交換するところに、パチンコ屋での景品と、自ら用意した景品と同じ物品を持っていったら、どうなるか考えると面白そうですよね。
たぶん、パチンコ屋での景品には、何らかの通番とかがつけてあるでしょうし。
もしも、自ら用意した景品を、パチンコ屋での景品と同様、換金の対象とならなければ、それは、「パチンコ屋の景品を買い取ってくれるところが、近くにたまたまある」ということではなく、「パチンコ屋で用意した景品のみをたいしょうにし、それを引換券として実質通用させており、別会社である近くの交換所は、純粋な古物買取ではなく、パチンコ屋の賞金支払代行業務をしているにすぎない」ということが証明できるとおもいます。
それが証明できて、交換所とパチンコ屋の間で、客から交換所に持ち込まれた物品を市場価格より不相応に高い金額で販売していたとしたら、それは正常な商取引とはいえません。

民事上では言い逃れができても、税法上ではつっこみどころは多いのでは
ないかとおもいます。

ただ、パチンコ業界は、●●●という国や、●●●という組織とのつながりが多いなど、役人としてもあまり深く手を入れたくないというところはあるとおもいます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。No.3の欄でまとめてお返事させていただきます。

お礼日時:2003/04/24 00:57

パチンコの景品は、専門の業者がいて、パチンコ屋に卸しています。


パチンコ屋は、その景品(例えばキィーホルダー」を、業者から買取り、お客に玉と引き換えに渡します。
客は、それを換金業者わたして現金と変えます。

このように、全てが別の業者になっていますから、パチンコ店は、自分のところ経理だけをやっているわけで、表向きは違法ではないのです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.keisho-takayama.info/column2002/pachi …
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この回答へのお礼

皆様、早速のお返事どうもありがとうございました。なるほど、表向きには別の会社ということになっているのですね。それから、警察の利権がからんでいるという話も面白かったです。
 しかし、数十円の価値しかないキーホルダーを数千円で買い取るという行為は、会計上問題ないのでしょうか?一般の企業でそのようなことをすれば、「寄付行為」とみなされると思うのですが。また教えていただければ幸いです。

お礼日時:2003/04/24 01:04

10年以上前の状況で、また地域などで変わらなければ次の通りです。


まず景品交換所は、パチンコ屋さんが扱っているのではありません。
パチンコ屋さんはキーホルダーを買い入れ、それをお客さんに売る、お客さんは景品交換所で、キーホルダーを買い取ってもらう、という仕組みです。
すごく簡略した説明で、ご質問内容の答えになっていなかったら、ごめんなさい。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。No.3の欄でまとめてお返事させていただきます。

お礼日時:2003/04/24 00:56

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