交通事故の物損の修理についての質問です。
過失割合は現在裁判にて係争中ですが保険屋さんの主張は8:2~9:1(私が1から2悪い)です。私の主張は10:0(私はまったく悪くない)というものです。
事故にあった車は事故当時より約1年ほど修理工場に未修理のまま預けたけております。たまたま2台車がありましたので1台なくても問題なかったのですが、現在乗っている車が故障しましたので未修理の事故車に乗らざらなくなりました。
裁判でこちらの主張する損害額は100万円(ディーラーでの見積もり額)ほどですが、簡易的に車を動ける状態まで修理して乗っても法的に問題ないのでしょうか?
裁判で損害額が減額されることはないのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
損害賠償の請求を行う場合、損害の具体的な内容とその価格の証明が必要なだけで、実際に修理するか否かの判断は、車両の保有者が判断すべきことです。
つまり、車両そのものの所有権にまで制約は発生しません。
100万円の修理代が必要とのことでしょうが、時価額(再調達価格)とのかねあいで、全額請求できる状態でしょうか?
100万円のディーラー見積額が損害賠償の価格という考え方は、法律的には適正ではありません。
現実に修理にかかってみなければ、実損の確定は困難でしょう。
証拠保全措置(見積書の作成、損害部分の写真撮影等)が終了すれば、修理するか否かはあなたの自由です。
この回答への補足
大変参考になるご意見ありがとうございました。
わからなかったことはまさに証拠保全措置と現実の修理での実損の確定です。ディーラーも見積もり提出時に実際にやらなければ100%はわからないと言っていました。
すでに係争中ですが裁判過程で車について再度写真等必要になる場合が予想されるのであれば手をつけないほうがいいのでしょうか?
また裁判官に悪い印象(たとえば度を越した過度の請求のように・・・)をもたれるようなら何もしない方がいいのでしょうか?
当方はディーラーや整備関係等、。(公平性を考えて)すべてあえてつきあいのない第3者に見積もりを依頼しています。
しかし保険会社はやはりというか普通の見積もり額の10%から15%減を主張してきました。今後、このウェブを見られる事故で保険会社に疑問をもつ方にも見ていただきたいので是非ご回答下さい。
No.3
- 回答日時:
>簡易的に車を動ける状態まで修理して乗っても法的に問題ないのでしょうか?
これによって何か車に不都合が起こらないとも限りません。
また、そこが相手に付け込まれる要因になります。
つまり、事故の損傷なのか、その後に簡易的に修理して使用したための不具合なのかが立証できなくなります。
人間の体と同様です。
事故で怪我して、中途半端に治療して悪化しても、その分は事故の怪我として賠償しませんということです。
それが中途半端な治療に起因するものか、事故に起因するかは医師にも判定は困難でしょう。
同様にディーラーにおいても、事故による不具合か簡易的な修理による不具合が立証が困難になると思います。
相手にとっては思う壺という形ができてしまいかねません。
どういった内容で損害額に違いがあるのかわかりませんが、まずは損害額を確定することが先決ですね。
時価が絡んでくるのであれば、裁判などするだけ無駄だと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。よくあることだとは思いますが保険会社のアジャスターとこちらが見積もり依頼したディーラーとで修理個所が違いそれで金額が違っています。この損害額と過失割合を巡ってすでに裁判を迎えます。ご指摘のようにやはり相手にとって思うつぼという形より、どちらにしろ使いますので新たに車を購入します。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
日本は判例法国で過失割合についても其の判例がもととなっています。
判例を覆すには最高裁での判例の変更が必要ですが、今のところあるいは
近い将来過失割合が変更される可能性はほぼゼロに近いです。
貴方が過失ゼロを主張してるようですが、追突以外過失ゼロは存在しません
青信号で赤色信号無視の車と事故した場合
優先道路を進行中に道路外から出てきた車と事故した場合
センターラインをはみ出してきた車との正面衝突の事故
などなど、限りなくゼロに近くてもゼロではありません。その根拠は
道路交通法の70条に
事故を起こしてはならない
事故を起こした時点でこの70条の違反となるからです。
心情的な部分は別にして判例がそうなっている以上それを覆すのは限りなくゼロに近いと思われます。
貴方の主張する損害額が正しければ減額はありえないでしょうが正しいの基準はありませんので、何とも言えません。
只善意の第三者である修理工場は貴方の都合や裁判は全く関係の無い事ですので保管料その他の費用は保険屋で全く出ませんので貴方の自己負担となると考えて下さい。(一部は交渉次第で出るかも?)
この回答への補足
すいません。お言葉を返すようで大変恐縮ですが追突以外過失ゼロと表現されていますが過去の判例ではそれ以外でもゼロ過失はあります。
私が教えていただきたいのは素人の方の意見ではなく。専門家の意見です。
また質問は過失割合ではなく。車の修理に関してです。
知識のない方のアドバイスはご遠慮ください。
No.1
- 回答日時:
なぜ今まで修理をされなかったのでしょうか?損害さえ確定できれば修理をしても問題はありません。
損傷個所の保存という意味であれば写真をとっておけば問題はなかったはずです。損傷具合がどれほどのものかわかりませんが、1年も経過していることを考えると例えこちらのゼロ過失が認められ賠償金が回収できたとしても、それだけでは修理できないことする考えられます。またその間の「保管料」を請求されるかもしれませんね。
どうも自分の力で争いをしているようですが、事故処理のイロハがわかってないようで心配です。
この回答への補足
保険会社とこちらの主張する修理範囲や代金が違うため、金額の話がついてから修理をと思いました。結果、裁判になりました。
保管料に関しては工場近くの知り合いの駐車場に置いていますので問題はありません。
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