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傷害を受けた被害者です
警察には被害届を提出済みです

加害者が示談に応じず、治療費・慰謝料の支払い意思もみせません
実際、司法書士を仲介人として示談・和解の席を設け様としましたが席につくのを
拒否されました。

小額訴訟にて治療費・慰謝料を請求しようと思いますが
この場合の証拠書類とは診断書以外何が必要でしょうか?

被害届の写しを警察にお願いしましたが拒否されました
診断書のみで問題ないでしょうか?

A 回答 (1件)

少額訴訟では難しいと思います。


確定した治療費の範囲であれば、少額訴訟の範囲といえないこともあり
ませんが、傷害の程度で治療費を算定したり、慰謝料を請求したりと
いった内容は少額訴訟に馴染みません。

それと、少額訴訟は相手が拒否すれば通常訴訟に移行しなければなりま
せん。

少額訴訟でというのであれば、通院レシートで請求額を算定してください。
慰謝料まで含めるのであれば、弁護士に代理して貰って通常訴訟で争う
ことを検討してください。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

なるほど、弁護士に依頼するとなると費用対効果で完全赤に
なるので被害者は泣き寝入りになるってことですよね?
こういう案件(被害者の泣き寝入り)は多いのでしょうか・・・

なんか被害者に冷たく加害者に優しいシステムですね

お礼日時:2009/09/29 08:58

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