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知り合いの不動産屋からの依頼で、貸しアパートの修繕の見積もりをしました。
約90万の修繕見積もりでしたが、保証人不明のため不動産屋が負担するそうです。(入居者が異常な壊し方をして夜逃げしたため)
ただ、修繕しても空室が多く古い物件のため入居者を見つけるのは困難です。

そこでオーナーが提示したのは、60万の現金の要求でした。見積もりの2/3ですが、不動産屋は修繕での支払い以外はしたくなく提示を断りました。そしたら、入居者を見つけないと工事はさせないと言ってきました。
これって法律的には問題ないのですか?
ある意味、弱い立場の不動産屋に脅迫しているみたいで・・・
支払いは不動産屋が保険ではなく自腹だそうです。
オーナー側の業者見積もりは100万です。
見積原価は60万です。
どうかいいお答えを・・・
おじいちゃん1人の不動産屋で、色々と助けていただいたので・・・

A 回答 (2件)

何故不動産屋が大家に替ってアパートの修繕費用を負担しなければなら


なくなったのか、そのあたりの経緯がよくわからないのですが、一般論
でいえば、
修繕は大家の負担が原則です。

管理に不手際があって過失責任を問われているのだとすれば、その範囲
を交渉すればいいと思います。例えば1割とか2割とか。

取り敢えず放って置くというのも作戦としてはありだと思いますが。
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この回答へのお礼

保証人を付けずに契約したそうで、室内が異常なほど壊されていました。
ありがとうございます

お礼日時:2009/09/30 03:15

民法には契約の自由を定めています。


原価60万円の工事費を60万円で契約するか否かの判断を他人に任せるのでしょうか?

入居者を見つけることが契約の条件だとしても違法性はありません。
それはあなたには契約をしない選択があるからでそのことに依って特段の不利益が発生しないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/30 03:12

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