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税金と社会保険のことで教えてください。
父(80才)、母(72才)、娘である私(45才)がおりましたが、今年の4月に父が死亡しました。
父は年金受給者で、母は父の扶養親族となっていました。
父の死亡に伴って、税金の確定申告はする必要があるのでしょうか?す(税金は戻ってくるでしょうか?)
また父死亡後は、母は私の扶養に入るのですが、税金も社会保険も5月以降私の扶養親族として会社に届出てもよいでしょうか?(実はまだ届け出ていないのですが)

A 回答 (2件)

>父の死亡に伴って、税金の確定申告はする必要があるのでしょうか…



誰の確定申告をですか。

父の分なら、父に納付すべき税額もしくは還付され税額があるなら、相続人が「所得税の準確定申告」を行います。
払う税金も返してもらう税金もなければ、知らない顔でよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

相続人のことなら、相続税が課税されるだけの遺産があったのなら、「相続税の確定申告」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
法定相続人は 2人のようですので、7,000万円以上の遺産があった場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>母は私の扶養に入るのですが、税金も…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
会社員なら年末調整で、自営業等なら翌年の確定申告で処理します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>社会保険も5月以降私の扶養親族として会社に…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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1.年金の金額にもよりますが、源泉所得税がかかっているときは還付される可能性があります。

還付される税額が無い場合は、確定申告しなくてもかまいません。
2.実際にお母さんを扶養されているのなら、扶養家族なので届け出ると良いと思います。
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