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ある企業と、このたび業務委託基本契約を締結することとなりました。

弊社でよく使用している雛形を元に契約書を作成し、
先方へ確認を依頼したところ、
秘密保持義務の条項について
「前回締結したNDAに準ずる形で明記する必要がある」
とのコメントをいただきました。

そこで質問なのですが、
1)そもそも先に秘密保持契約書(NDA)がある場合、
その後締結する契約書には秘密保持に関する内容を記載する必要があるのでしょうか?

2)また、先のNDAに準ずる形で明記する場合、
何か参考となる言い回しはありますでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

1)について


適用範囲や適用期間をご確認いただけますでしょうか。NDAと業務委託基本契約書とでは、例えば前者が契約準備行為を含むのに対して後者は含まないなど、これらが異なる場合があるからです。

ターゲットの異なるときは、記載する必要があります。全く同一であれば、いずれか一方の記載があれば足ります。もっとも、可読性や紛失可能性などを鑑みて、両者に記載することも少なくないようです。

2)について
異なる箇所以外を丸写しする方法、準用規定と文言読替規定とを設ける方法、単なる準用規定だけで丸投げする方法などが考えられます。表現は、契約書文例集などをご覧いただけますでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

適用範囲は同一でしたので、「○年○月○日付締結の「秘密保持契約書」に準ずる~」と記載しました。

期間は少しズレがありましたので、その点だけ今回の基本契約書の方へ追記しました。

可読性や紛失可能性を鑑みて両者に記載することも少なくない、というのは「なるほど・・」と思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/01 18:51

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