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個人事業主に翻訳の依頼して見積もり書が届きました。
個人事業主の場合、源泉控除が必要だったと思いますが、見積もり書には記載がされていませんでした。

顧問先に聞くと、控除するしないは請求元の自由という回答でした。
また仕訳に関しても外注費になるかどうかは請求書を見ないと分かりませんという回答でした。

本題です。
1、個人事業主からの請求書の源泉控除は必ず必要なのか。請求金額がいくらでもいいのか。
2、仕訳は何になるのか。
3、個人事業主=個人で仕事を受けてる人なのか。

どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

>1、個人事業主からの請求書の源泉控除は必ず必要なのか。

請求金額がいくらでもいいのか。

支払う側が法令に則って所得税を源泉徴収するかどうかを決めるのですから、通常は、受取る側が発行する見積書や請求書に源泉所得税の額を記載するような事はしません。ただし、両者の間で、見積書や請求書に源泉所得税の額を記載するという取り決めがある場合は別ですが。

>2、仕訳は何になるのか。

翻訳の仕事を外部に委託したのであれば、会計では(1)支払報酬、(2)外注費、(3)業務委託費、(4)支払手数料などの勘定科目を用います。

>3、個人事業主=個人で仕事を受けてる人なのか。

「個人事業主」は法律用語ではありませんが、普通は、個人で営利事業を行なう人を指し、そのうちの多くの人は、税務署に開業届を出しています。

>翻訳を生業としていない一個人の方への依頼だった場合でも控除は必要ですか(副業程度など)。

必要です。

>2、金額に関して、30万でも3千円でも控除は必要になりますか。

1回に支払う翻訳料が30万円でも3千円でも10%の所得税を源泉徴収しなければなりません。

>3、全ての翻訳=原稿料となりますか(メール翻訳など)。

所得税法では、翻訳料と原稿料とは異なる概念です。メール翻訳の報酬は翻訳料です。
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1、翻訳を生業としていない一個人の方への依頼だった場合でも控除は必要ですか(副業程度など)。



「控除」とは、おそらく源泉徴収のことでしょう。
ご質問者がサラリーマンなどの源泉徴収義務者で無い限り必要です。
他回答さまがすでに紹介されてるサイトですが、貼り付けておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

2、金額に関して、30万でも3千円でも控除は必要になりますか。
必要です。

3、全ての翻訳=原稿料となりますか(メール翻訳など)。
原稿料ではなく、翻訳料になるかもしれません。
申し訳ありませんが、回答能力がありません。

回答への再質問は原則別スレッドにされた方がいいかもしれません。
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まずご質問者が源泉徴収義務がある方だとして回答します(サラリーマンは例えば弁護士に報酬を払っても源泉徴収義務はありません。

誰に何を支払うかという前に源泉徴収義務のない立場の人がいますが、ご質問者はこの意味での源泉徴収義務がある方という意味です)。

1 原稿料の支払ですと、所得税の源泉徴収が必要です。
2 ご質問者が翻訳を業としてるなら「外注費」でしょう。使用ソフトの使用説明書の翻訳費用はソフトの取得費になります。というように「何のための翻訳か」で勘定科目は変わります。
支払手数料という勘定科目もあります。
3 従業員が100人いても、個人で事業をしていれば個人事業主です。従業員がいなくても法人組織(株式会社など)になっていれば、個人事業主と言わず法人です。麻生太郎個人で仕事をしてれば個人事業主で、麻生太郎株式会社だと法人ですので、個人事業者とはいいまえん。
 

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。
内容を拝見しての質問です。

1、翻訳を生業としていない一個人の方への依頼だった場合でも控除は必要ですか(副業程度など)。
2、金額に関して、30万でも3千円でも控除は必要になりますか。
3、全ての翻訳=原稿料となりますか(メール翻訳など)。

よろしくお願いします。

補足日時:2009/10/01 08:19
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>1、個人事業主からの請求書の源泉控除は必ず必要なのか…



個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>翻訳の依頼して…

対象になるようですね。

>見積もり書には記載がされていませんでした…

源泉徴収とは、そもそも支払者の責で行うものです。
受取人が指図することはありません。

>顧問先に聞くと、控除するしないは請求元の自由という回答でした…

とんちんかんな回答です。
何の顧問をお願いしている人ですか。

>請求金額がいくらでもいいのか…

1回の支払いが 100万円を超えるか超えないかで差があります。

>2、仕訳は何になるのか…

何の仕訳が?
支払金は「外注費」、源泉徴収したお金は「預かり金」。

>3、個人事業主=個人で仕事を受けてる人なのか…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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