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 会社で設備の簡単な修理作業の為、自宅にあった私物の工具を会社に
持っていきました。
 そろそろ家に工具を持って帰ろうかと思うのですが、ちょっと心配なことがあります。
 最近職務質問などがよく行われるようで、こういった工具を持っていると不法所持などで面倒なことになるのではと思っています。
 会社から工具箱の持ち帰りには自家用車での運搬を予定していて、余計に心配してしまいます。
 工具箱の中身は、自分の趣味である自家用車への電装品の取り付け道具が中心で、プラスドライバー、カッターナイフ、車の電装端子類、車の内装はがしなどです。
 たぶんきちんと説明すれば大丈夫かと思うのですが...

 会社での修理がわりと小さなものだったので会社の人で私物の工具箱を持ち込んだと知っている人が会社にいないので、警察への説明の際、会社の人に証言してもらうのが難しいです。あらかじめ会社の人に証言してもらうよう準備して於いた方が良いでしょうか?
 そのほか、良いアドバイスがありましたら教えてください。

A 回答 (2件)

理由も必要性もなく所持している場合には疑われるのは仕方ない社会情勢ですね。


工具箱の中に納めて運ぶことに対しては問題はありません。
警察だってやたら滅多ら職務質問するわけではないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
自身、自動車運転中(駐車中)に職務質問を1回受けた事があり、ちょっと気になりました。
とりあえずむやみに工具類を持ち歩かない様にします。

お礼日時:2009/10/06 13:25

正当で合理的な理由があれば問題ありません。



特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO065.html

(指定侵入工具の携帯の禁止)
第四条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。

*指定侵入工具
(1)次のいずれにも該当するドライバー
・ 先端部が平らで、その幅が0.5センチメートル以上であること。
・ 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、
柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上であること。
(2)次のいずれにも該当するバール
・ 作用する部分のいずれかの幅が2センチメートル以上であること。
・ 長さが24センチメートル以上であること。
(3)ドリル(直径1センチメートル以上の刃が附属するものに限ります。)


禁止されているのは”隠して携帯すること”です。

もっとも、1m以上のバールを携帯するのは別の法律で捕まりそうですが・・
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この回答へのお礼

 指定侵入工具を中心に説明ありがとうございます。
 こちらに該当するものは工具箱にはありませんでした。

 カッターナイフが1つ入っており、こちらは別な法律(銃刀法?軽犯罪法?)を根拠に難癖をつけられる可能性がありそうです。
 今回はそのまま持ち帰り、万一職務質問を受けることがあれば、きちんと説明をしてみます。
 それでもウンヌン言われる様でしたら冷静に対応します。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/06 13:28

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