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家賃収入があり事業レベルではありませんが青色申告しています。
その家賃に滞納があり損害遅延金を徴収しました。
この損害遅延金を帳簿ではどう仕分けたらよいでしょうか?
売上でよいのでしょうか?
売上にいれると確定申告時に所得税がかかると思いますが、それで正解でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

前回の回答に補足です。


仕訳は、不動産所得になる場合は、雑収入ですが、確定申告の決算書では、2ページ目の月々の売上を記入する所に、雑収入の行がありますので、そこにご記入ください。確定申告の決算書の1ページ目には、売上高には、「売上高+雑収入」の合計額がきますので、どっちにして売上高と同じということになります。
ちなみに、不動産事業(事業的規模)をおこなっている業者は、「損害遅延金」を雑収入で仕訳しています。

以上
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この回答へのお礼

とても丁寧に説明いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
プロを真似て雑収入で仕分けしておきます!(笑)

お礼日時:2009/10/06 15:08

参考までに


基本的に、所得税はかかってきます。
それが、不動産所得になるか雑所得になるかは、難しいところですが、
どっちにせよ、確定申告に含めて申告することになります。その「損害遅延金」の徴収の際の費用、電車賃や請求書の郵送などの費用は、経費に算入できます。
 参考になるか・・・
 家賃収入の金額が不明なので・・・・
もし、あなたが、サラリーマンで、家賃収入-経費(固定資産税等)=所得が20万以下(損害遅延金含める)なら、確定申告をする法的義務はありませんので参考までに

以上
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