No.1ベストアンサー
- 回答日時:
特に建築用語として特有の呼び名はないですが、そのまま
「回転展望台」「回転展望レストラン」でいいでしょう。
ググっても15万件以上ヒットするし公式名称として使われている
ものも多いので(観光向けなど)、一般的な用語だと思われます。
この手の仕掛けで客は呼べても一過性だし、何せ回転イベントそのもの以上に、
『駆動装置のメンテナンス』にコストがかかるので今の時代には流行りません。
回答ありがとうございます。
ブログにその中華料理屋のことを書きたかったのでたすかりました!
「回る中華料理屋」じゃおかしい、と思って。
「回転展望レストラン」と書きます♪
コストかかるんでしょうね~
もう何年も回っているところを見たことがありません。
No.2
- 回答日時:
蛇足ですが、建物を特定するに際しては、日本の法律は「建築基準法」とともに、
もうひとつ別の分野の法律として「不動産登記法」があります。
建物が新しく建てられた場合に、その外観部分(構造や種類等)を表題登記し、それから誰の所有であるか(権利の登記)を法務局に対して行うためにさだめられたものが不動産登記法です。
建築基準法ではNo1の方(この方は東大の建築を学ばれています)が特有の名称はないとおっしゃっています。
不動産登記法は、建物の外観を、その種類・構造・床面積について登記します。
構造については、あくまで柱や壁といった主たる部分の構成材料で判断するものです。この場合は「鉄筋コンクリート造」と思われます。
このように登記上の構造には建物が回転するかどうかはあらわれてきません。
また種類については建物の主たる用途について登記されるので、
この場合は「大規模小売店舗」「店舗」「百貨店」等が考えられますが
8階部分だけの中華料理店だけの種類は登記簿にはでてこないでしょう。
まして円形という言葉は、どの建物の種類についても出てきません。
よって不動産登記法上では、この建物は鉄筋コンクリート造の大規模小売店舗として登記すると思われます。
NO1の方が建築基準法の立場から書き込まれたので、私は不動産登記法の立場から書き込んでみました。
尚、屋根構造や種類や床面積等に関して、不動産登記法と建築基準法には考え方に若干の相違があることも付け加えておきます。
回答ありがとうございます。
No.1の方って東大?お知り合いですか!
「建築基準法」と「不動産登記法」があるのですね。
で、「不動産登記法」では「鉄筋コンクリート造の大規模小売店舗」になると。
勉強になりました!
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