人生最悪の忘れ物

この場合の貸付金利(年利)は何%になりますか?

知人が下記の条件で貸金業者から金を借りています。
10万につき1000円を毎日返却します。ただし、支払い方法は、月から金の土日祭日を除いた平日に、2日に1回2000円ずつの返金です。
具体的に言うと、祭日を含まないと仮定すると、月火の2日分を火曜日に2000円、水木の2日分を木曜に2000円、金月の2日分を翌週の月曜に2000円、あとはこれの繰り返しになります。
支払い回数は120回です。祭日等があるので、約6ヶ月後で完納という感じです。

1000円×120回=120000円。半年で利息20000円なので、2割。年率で4割。
しかし、半年後に12万まとめて払ったわけではなく、毎日元金が減っているので、最後の方の金利は相当高いと考えられます。

この金利いくらになりますか?

もちろん、利息制限法の上限金利をはるかに超えていますよね?

A 回答 (2件)

 日掛け金融であることより、出資法上の制限金利は54.75%。

なので出資法には違反していないと思います。

>もちろん、利息制限法の上限金利をはるかに超えていますよね?
 日掛け金融と言えども利息制限法は有効。但し、誤解している人が多いが、利息制限法の上限金利を超えた=違法で無効ではない。利息制限法には、「債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。」という一文があります。ある一定の条件を満たせば、利息制限法上の上限金利を越えていても、それは有効。最近流行の過払い請求は、最高裁がその”一定の条件"をサラ金相手の場合に債務者側に大変有利な法解釈をしたことが根拠です。(私なんぞは、最高裁の頭がおかしいと思います。この前の選挙では全部×をつけておきました。)

 日掛け金融と利息制限法に関して、最高裁が高裁に差し戻したなどの判例はあるようですが、確定したと言える状態では無いようです。但し、元々の日掛け金融の定義はかなり厳しく、細かく突けば、これは日掛け金融ではないとなる可能性は高いと思います。結果として過払い請求の対象となる可能性はあります。

この回答への補足

2週間で5回の支払い、つまり完済まで24週間なので60回です。
アドオン金利:2万円/12万円*2=40% 実質金利をAとする。
実質金利:100.000円*A/120*(1+A/120)^60/[(1+A/120)^60-1]=2.000円
A≒74.2%となる。

上記の計算をした人がいます。これが正しければ、54.75%を超えているようですが?

補足日時:2009/10/12 08:31
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それは、日掛け金融と言われる貸し方です。



基本的に事業者向けの金融方法で、ほぼ毎日支払いをしなければならないことが基本です。

お店など、毎日収入があるような業者に対して貸し出されるような物で、基本的に個人に対して行われるものでは在りませんが、業者として申し込みをしているという事でしょう。

法的に認められている特殊な物ですので、これの上限金利は、年率54.75%の金利が認められ、現時点で違法ではありません。
利息制限法は、法律が違いますので、適用外です。

この回答への補足

2週間で5回の支払い、つまり完済まで24週間なので60回です。
アドオン金利:2万円/12万円*2=40% 実質金利をAとする。
実質金利:100.000円*A/120*(1+A/120)^60/[(1+A/120)^60-1]=2.000円
A≒74.2%となる。

上記の計算をした人がいます。これが正しければ、54.75%を超えているようですが?

補足日時:2009/10/12 08:34
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