
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
低価法:簿価と時価を比べて、低いほうで繰越商品を評価する方法。
原価法:簿価で繰越商品を評価する方法
帳簿棚卸数量200個
原価@¥1,100(簿価)
実地棚卸数量197個
原価@¥1,075(時価)
低価法の場合
商品評価損 4,925/繰越商品 4,925
求め方:(簿価-時価)*実地棚卸数量=商品評価損
※簿価<時価の場合は仕訳なし
(1,100-1,075)*197=4,925
原価法の場合
仕訳なし
簿記2級には低価法以外が出題されることはあまりないとおもいます。
No.6
- 回答日時:
すでに説明がされているので省略しますが、その問題集の解答として書かれていることが正解です。
過去問をチェックしましたが、現行基準が対象になってからは「低価法」という言葉は使われていません。
商品評価損を計上するなどの直接的な表現になっています。
最新のテキストでも低価法という言葉を使っているものがあります。
2級の範囲を超える質問者不在の議論になってしまって申し訳ないのですが、余談について
原価法という言葉をそういう意味で使えばそうなりますね。
低価法が無くなったというより低価法が原価法の一部になった。
以前の原価法という言葉は、(名目上の)取得原価をもって貸借対照表価額とする方法でした。
それとは定義が違いますね。
基準の36では、取得原価基準の解釈の変更について書かれています。
それを原価法という言葉にもあてはめると、そのテキストのような説明になりますね。
個人的には原価法の枠内よりも取得原価基準の枠内の方がしっくりきますが、テキストに書かれているのならしかたないですね。
注記については他に書きようがない気もします。
時価法ではないし、原価法としか書けない。
でも以前の原価法とは違うので具体的に書く。
No.5
- 回答日時:
No.1、3の者です。
> LECの新しい問題集をやっているのですが、「低価法」と明記されています。
そうでしたか。それは大変に失礼いたしました。そうであれば、その問題集のいう「低価法」は、現行規定にいう収益性の低下に基づく簿価の切下げのこと、とお考えになっていいと思います。
言い換えると、単価の低下・品質の低下・陳腐化による経済的劣化などを原因とする、棚卸資産の簿価の減少のこと、です。
その問題文に沿えば、棚卸減耗のほか、単価の低下が見られます。そのため、棚卸減耗を計上するとともに、@25円だけ棚卸資産の簿価を減少させることになります。
> 簿価の切下げとは何なのでしょうか。
借方に費用(損失)、貸方に棚卸資産を計上することにより、棚卸資産の簿価を減少させることです。
以下は余談です。
日商簿記のテキストでは出てこないと思いますが、簿記論のテキスト等では、次のように説明されます。すなわち、現行の基準である「棚卸資産の評価に関する会計基準」の採用した棚卸資産の評価方法は、原価法に一本化され、簿価を切り下げても原価で評価することには変わりないためそれは原価法の枠内である、と。
また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の採用する簿価切下げの方法は、従前の低価法評価損には含まれなかった品質低下等に起因する簿価切下げも含めています。そのため、低価法という用語を用いなくなりました。これに対応して同基準では、原価法という用語も避けています。そのため、原価法のみ認めるとも、低価法を認めないとも書かれていません。しかし、同基準公表までの議論からも明らかなとおり、会計理論上は上記のとおり、原価法に一本化され、簿価切下げは原価法の枠内になったといえます。
実際にも、例えば有価証券報告書の注記では、棚卸資産の評価につき「原価法(貸借対照表評価は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)」などと表現します。これは、現行基準では原価法のみ認められていること、現行基準の簿価切下げは原価法の枠内であることを背景とするものです。
まあ、現行基準の簿価切下げが原価法の枠内だとするのは、苦しい説明に感じますけどね。個人的には、原価法の定義が変容した、と考えたほうがしっくりきます。
おそらく、日商簿記の本試験の問題文には、もはや「低価法」という言葉が登場しないと思います。もっともこれは、個人的見解に過ぎませんが・・・。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
言葉の定義や考え方の違いだと思います。
取得原価基準の枠内ではありますが、原価法の枠内という表現はどうなのでしょう。
原価法という言葉の定義から始める必要がありそうです。
日商の出題範囲については、『棚卸資産の評価に関する会計基準』が対象になります。
原価法だけ認めており、低価法を認めていないとは書かれていません。
なお、現在の方法を低価法と呼ぶことには抵抗があります。
これ以上は不適切なのでやめます。
現在では簿価の切り下げは必須です。
日商2級の範囲では、実質的には以前に「低価法」と呼んでいたもののみになっています。
以前に「原価法」と呼んでいたいものは認められません。
以前のように「原価法」と「低価法」の選択適用は認められません。
この回答への補足
>現在では簿価の切り下げは必須です。
簿価の切り下げとは何なのでしょうか。
試験では、今回の問題はどのように仕訳すればよいのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
No.1の者です。
調べてみたところ、現在は、日商簿記でも原価法だけ認めており、低価法を認めていないようですね。No.1では間違ってしまい、申し訳ありません。
ということで、原価法しか認められていないのですが、収益性が低下したときは薄価を切り下げる必要があります(これも、低価法ではなく原価法の枠内です)。収益性の低下は、単価の低下などの形で問題文にて与えられますから、与えられた情報に従って簿価を切り下げることになります。
この簿価の切下げが、従前認められていた低価法にそっくりであるため、現在でも「低価法」と呼ぶ人が少なくありません。仕訳も従前の低価法と同様です。No.2の方のおっしゃる、原価法が認められず実質的に低価法しか認められていない、というのもこれを示唆なさっていることと思います。
古い問題集ですと「低価法」の言葉が出てきますが、現在は「低価法」が認められなくなっているため、少なくとも本試験では「低価法」の言葉は出てこないだろうと思います。この場合でも、前述のとおり簿価の切下げは必須ですから、答えに違いは出ません。
従って、取得時の仕訳と、低価法の仕訳とをお分かりであれば、大丈夫だと思いますよ。
この回答への補足
>古い問題集ですと「低価法」の言葉が出てきますが、
LECの新しい問題集をやっているのですが、「低価法」と明記されています。
>簿価の切下げ
簿価の切下げとは何なのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
低価法とは、棚卸資産の取得原価と時価とを比較していずれか低い額を棚卸資産の期末評価額とする方法です。
つい最近まで会計基準で認められていた方法です(現行は評価減も原価法の枠内)。日商簿記でも、今のところ認められていたかと思います。改正予定は、ごめんなさい、調べていません。低価法以外に、取得原価をそのまま取得原価とする原価法がありますから、これが出題され得ます。
問題文に明示されていない場合、解答欄などで原価法か低価法かを判断せざるを得ないでしょう。
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