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交通事故ではないのですが、勤務中に第三者労災に遭い、加害者が医療費を払わないので通院医療費の労災給付を受けています。 治療終了後、加害者に通院の精神的慰謝料を請求(調停・訴訟)するつもりです。医療費は請求しませんが。
加害者と示談したら、労災に届けなければならないと念書に書いています。しかし、医療費と精神的慰謝料は二重給付にもあたらず相殺されるものではないと思うので、届出は不要にも思うのですが、どうなのでしょうか?
届けたら、労災給付(←医療費のみ)が一部取り消されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

現時点で医療費は労働基準局が立て替え支払いを行ってます。


医療費は別途労働基準局より加害者に請求されます。
従って示談した場合、仮に加害者が医療費支払いを拒否してたら、示談料金を医療費の負担分として徴収されると言うことです。

早々に 加害者に誠意のある行動を求めましょう!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど納得です。
しかし、行政の請求に対しても加害者が支払い拒否を続けられる制度なんでしょうか? 強制執行とか懲罰とかないんですかね、逃げ得ですね。

社会保険制度の時効?は2年とか…、公訴時効は3年ですね。2年過ぎてから慰謝料の判決を勝ち取ったら、労災への徴収は免れるのでしょうか?

お礼日時:2009/10/13 20:46

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