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先日 軽快退院した身内が急死しました。
退院翌日体調不良で入院していた病院を受診し帰宅後数時間でなくなりました。退院は軽快で予期できない死です。
訪問看護師が自宅に来て死亡確認しましたが、医師は来ていません。検死も行っていませんが、看護師の報告で死亡診断書は発行されました。
医師は死亡確認を行っていませんが、法的に違反行為にならないのでしょうか?医療行為に疑問が残る死でしたので、訴訟も考えています。

A 回答 (2件)

最終診察から24時間以内で、治療中の疾患による死亡の場合には、死亡後に改めて医師が診察をしなくても、死亡診断書を発行することは法的には可能です。

(もともと病院死を前提として運用されてきた規定ですので、訪問看護を利用した在宅での死亡については、いろんな面で無理があると考えていますが。)

ですので、書かれている情報の中では、必ずしも違反ではないと思われますが、死亡原因がなにであるのか、医師が見逃していたことがなかったかといったあたりでは、疑問をぶつける余地があるかもしれません。
もしかしたら突然死を起こすような疾患をお持ちで、ご本人が身内の方には隠されていたという可能性もあります。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
身内は 基礎疾患はCOPD。心不全で強心剤を使用していたようですが
使用方法に疑問を感じていました。
ジギタリスを使用し、利尿剤を内服しながら吐き気に嘔吐。
二日間水も飲めないのに。。。医師から処方された薬(ジギに利尿剤)はきちんと内服していたそうです。医師を信じていたのでしょう・・・
私はまさにジギ中毒と思っていますが、医師は血中濃度を一度も検査していません!!受診時は徐脈。きっとブロックで心停止に至ったように思えますが。。。証拠はありません。検査していない医師の勝ち!!
手抜きが身を助けている医療行為に思えてしまいます。

お礼日時:2009/10/15 19:12

専門家ではありませんが、司法解剖してもらった方がいいとおもいます。

警察に相談しては?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
火葬も終わり・・・証拠は煙になってしまいました。
薬物中毒。。。。そんな死に思えるのですが医師は一度も検査しておらず、受診当日も吐き気に食事や飲水も出来ず・・・きっと血中濃度は上昇し、利尿剤で電解質は狂っていたことでしょう・・・予期された死なのでしょうか?!納得のいかない毎日を送っています。

手抜き医療がわが身を助けているようで・・・・
患者はかなわないです・・・弱い立場です。

お礼日時:2009/10/15 19:18

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