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4年前に亡くなった母の預金通帳がでてきて、それを払い戻すために母が亡くなった事実が確認できる書類が必要になりました。この場合、除籍謄本をとりよせればよいのですか?母は10年ほど前に離婚しており、その後は一人でした。亡くなったら戸籍謄本ではなく除籍になるのでしょうか?そして、母の亡くなった土地で母の除籍謄本を取り寄せればよいのでしょうか?詳しい方おられましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

医師の死亡診断書でよろしいのではないでしょうか。

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この頃の法律カテゴリの質問は何でもありになってる気がする。


ライフカテゴリ向けの質問でしょう。

その通帳の発行元の金融機関から除籍謄本を取れと指示があったのでは
ないですか?
私が保険代理店していたときも死んだ方の立証書類として貰っていました。

まず母が最後にいたところで住民票の除票を本籍記載で取ってください。そしたらその本籍地で除籍謄本を取るだけです。母の本籍が分かれば
最初からそこで取っても良いです。遠方だったら行政書士に頼のんでください。。
分からなければ貴方の謄本を取ってそこから追いかければ良いだけです。

簡単に図にして書いていくと役場の住民課の職員なら親切に教えてくれますよ。
口頭での説明はやめましょう。職員は貴方の家族でも親戚でもありませんから、まず理解できません。
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この回答へのお礼

カテゴリ違い、大変申し訳ないです。
とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2009/10/18 01:52

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