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自営業で、ハイエースと2tトラックを使っています。
両方とも年式も古いディーゼルです。友人に「両方の車とも今年中までしか乗れないから、2台とも新車に買い替えなければならない」と言われ、ショックを受けています。
2台の新車なんて、とてもとても買えませんし、そんなにスグに使用できなくなるのでしょうか?中古車を買っても結局は使えなくなるので同じなのでしょうか?そして2tトラックにガソリン車とうのも聞いた事が無いですし、判らない事だらけで困っています。よい知恵をお貸しください。よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

ここを見てください。


http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_8.htm

私の兄貴も先日ディーゼルからガソリン車に変えました。

参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/K/K_8.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり私もバンはガソリン車に、2t車は買い替えをするしかなさそうです。きびしいですね。

お礼日時:2003/05/05 13:29

お住まい(車の使用、登録地)は何処でしょうか?



ディーゼルの規制には2種類あります。

国の規制である「NOx・PM法」

東京都、神奈川、千葉、埼玉の「環境条例」

国の規制では、現在「NOx法」の対象地域にその車が登録されていて、車検を切らさず継続した場合、平成17年の車検が切れる日まで乗れます。その後の継続車検は取れません。

環境条例では、平成15年10月1日から、規制対象地内への、規制に適合しないディーゼル車の乗り入れ、走行が禁止されます。

もちろん、ディーゼルでも排ガス規制に適合していれば、その限りではありません。

ふたつの規制のどちらかに該当するなら、その車を使うことは出来ません。
おそらく、古いディーゼル商用車ならふたつとも該当するでしょうが・・・

規制後も使う場合には、触媒などの排ガス浄化装置をつけることになりますが、
非常に高価で、かつ、ふたつの規制値をクリアするのは難しいようです。


僕も規制対象のハイエースに乗っています。
個人的には、ディーゼル規制には賛成です。
今まで野放しだったのがおかしいのですから。
環八や246の大気汚染は、まさしく犯罪的ですからね・・・
しかし、都県のやり方には反対です!
猶予期間もなし、告知もなし、とつぜん使うなといっても、無理です。
あまりに酷いやり方で、到底承服できません!

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/jidousya/diesel/

参考URL:http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/jidousya/diesel/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
教えていただいた、参考URLを見ても、やはり廃車にするしかないようです。キツイですが、仕方ありません。

お礼日時:2003/05/05 13:28

私も自営業です。

初年度登録が(新車)が
平成6年でした。今年車検をうけたら車検証に
平成16年9月30日以降は有効期間満了日を
超えてNOX.PM対策地域内に使用の本拠を
置くことができません、この自動車の使用の
本拠はNOX.PM対策地域内ですと書かれてありました。
この内容から判断すると、初年度登録から
10年は地域内で車検を受けれるが、11年目
からは地域内では車検が受けれないから地域外
に移動するか、廃車にして新車にするのかでは
ないかと思っているところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり買い替えをするしかないようです。

お礼日時:2003/05/05 13:26

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