プロが教えるわが家の防犯対策術!

皆様、こんにちは。経理業務を行っているものですが、基本的なことが良く分からなくなってしまい、混乱しております。皆様のお知恵をお貸し下さい。

(1)(会計上の)売上計上基準について
よく「当社は売上を出荷日に認識しており、出荷基準を採用しています。」と聞きます。
売上計上基準は、商品の種類ごとに全部違っていてもよろしいのでしょうか?統一しなければならないのでしょうか?できるだけ統一した方が望ましい、ということレベルなのでしょうか?

(2)売上計上基準を決める意味合いについて
売上計上基準を決める意味:決められていない場合には、経営者や担当者が当期の売上としたり、来期の売上としたり自由にできてしまうことを予防する、ということでよろしいのでしょうか?

(3)(会計上の)売上計上基準と所有権が移転する日との関係
所有権が売主から買主に移転するタイミングというのがどこかに必ずあるはずですが、売上計上基準と所有権が移転するタイミングというのは別でもよいのでしょうか?

(4)請求書の発行について
何をもって請求書を発行すべきなのかということがわからなくなってきました。私の理解では、請求書の発行は、売上計上や所有権の移転と必ずしもリンクしなくてもよい、買主との間で特別な取り決めがある場合を除き、ある意味、売主の自由なタイミングで発行してよい、と思っておりますが、いかがでしょうか?




以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

(1)について


売上計上基準は、商品の性質・種類・その販売形態等を勘案して最も合理的と判断できるものを選択すべきである、と考えられています。

そのため、種類が異なれば、売上計上基準を異ならせる可能性があるとはいえます。言い換えれば、種類が異なるからといって、直ちに売上計上基準を異ならせうることにはなりません。種類が異なっていても性質や販売形態等が同一であるときは、相当の合理的理由があれば格別、そうでなければ相違する売上計上基準は認められないでしょう。

(2)について
そうですね。恣意的処理の防止とのご理解でいいと思います。

(3)について
売上計上時期は会計基準によるものであるところ、所有権移転時期は法律によるものであって、互いにその根拠が異なります。従って、売上計上が会計基準に従った処理である限り、時期が相違しても全く構いません。(金融商品に関する会計基準 注3参照)

(4)について
ある程度自由だとはいえるものの、商慣行ないしビジネスマナーとして、相応しい発行時期はあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ok2007様、ご回答ありがとうございます。
お陰さまで整理が出来ました。助かりました。

お礼日時:2009/10/25 19:34

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