

教えて下さい。
弊社では今年の年末年始休暇は12/31(木)~1/3(日)です。
土日を抜かすと実質2日です。
弊社は土曜日も営業日のため、実質3日なのですが、
遠方の実家に帰省する場合では、全く休めるような休暇ではありません。
前日の12/30は大掃除・納会という名目で、1/4は決起のミーティングなどの理由で、有給休暇をとっても、使用者から休日を取ってはいけないようなことを遠回しに言われてしまいます。
最近、労働監督署の査察が入り、色々と制度を確立している最中で、さらに使用者の傲慢さ(自分の決定権を誇示する。)が目立ってきています。
有給休暇をあてるのであれば、上記の内容のようなことであれば、業務に支障をきたす内容ではないので、問題ないかと思うのですが、論破されてしまうのでは・・・と不安になっています。
冬期休暇に最低日数などの法律的制約はないものでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければと思います。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年末年始に休暇を与える義務はありません。
ただ、問題としては、「年末年始は有給休暇。だけど、出社してきなさい」ということですよね?
名目がなんであれ、業務命令で出社の義務が生じれば、休暇になりません。
逆に、出社の義務がないのなら、出る必要がありません。
業務命令で出社する場合は、休暇になっていないので、有給休暇自体を与えられていないことになります。
別の日に振り替える必要があります。
出社させていて休暇を与えたことになっているのであれば、それは労働基準監督署に相談すべきです。
義務はないんですね。
大掃除や納会、年始の宮参りなどが業務かいなか、というところが問題のような気がします。
ご回答有難うございました。
No.2
- 回答日時:
> 冬期休暇に最低日数などの法律的制約はないものでしょうか?
無いです。
繁忙期で、年末年始には休みの無い業種もありますし。
> 論破されてしまうのでは・・・と
有給休暇の取得に当っては、労働者の意思表示が必要なだけで、理由も、会社の許可も不要です。
「私用で休みます。」「とにかく休みます。」に、反論の付けようも無いのでは。
会社にあるのは、時節変更権のみですので、そちらを行使するのなら、代替の休みの日時を提示してもらい、そちらの日に休むとか。
そもそも、時節変更権の行使に当っては、合理的な理由が必要ですので、通常は認められないです。
労基署に精査してもらうので、時節変更権を行使する理由について、書面で提示してもらい、実際に精査してもらうとか。
時節変更権の件も調べましたが、おそらくこれには値しないと私も思います。
有給休暇をとにかく取った場合でも、申請の時点で却下されたり(それ自体問題なのですが。)休暇を取った後に、遠まわしに休みを取ったことを責められたり(『時間が足りないのでは?』など)ということがあるのです。
ご回答有難うございました。
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