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母(独身)で銀行数社の預金総額が7,000万円あるとします。財産は預貯金のみ。
兄弟3人のうちAに7,000万円を生前贈与すると相続時精算課税制度を活用して贈与税は7,000万円-2,500万円×20%=900万円であっていますか?
母が亡くなった後、900万円は還付されるのでしょうか?
遺言書にも全財産はAに譲ると記載していてもBとCには遺留分(6分の1ずつ)があるのですが、既に生前贈与しているので相続時にはBCは相続0円ということになるのでしょうか?
それともAが支払わなければいけないのでしょうか?
補足ですがABCは養子縁組で子になっていますが、養子縁組の場合法定相続人は2人までと聞いたことがあります。相続人の順位はあるのでしょうか?実子はいません。
アドバイスお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
相続時精算課税制度を適用した場合の、その年の相続税の計算は、(7000-2500)×50%-225=2025万円となります。
なお、実際の相続時に、Aに課税される相続税の額がこの金額以下の場合は、その差額が還付されます。
Aに生前贈与していたとしても、実際の相続時には、その分をAの特別受益とみなして相続財産があるものとして取り扱います。
なので、Aは、BCに対してその遺留分を支払わなければなりません。
養子の数は○人までというのは、相続税の計算時に、法定相続人として数える養子の数であり、実際の相続では、3人の養子が平等に相続します。
つまり、今回の場合は、相続税の控除額=5000万+(1000万×2人)、これを超える遺産がある場合は、その額に対して相続税が課税されるということです。
なお、相続税は、各相続人がその相続した財産の割合に応じて負担することとなります。
No.1
- 回答日時:
>相続時精算課税制度を活用して贈与税は7,000万円-2,500万円×20%=900万円…
(7,000-2,500 - 110) × 50% - 225= 1,970万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>母が亡くなった後、900万円は還付されるのでしょうか…
されません。
相続時精算課税の申告により保留された 2,500万円分に対する贈与税の支払いがなくなり、相続財産に認定替えされるだけです。
ただ、贈与があった年の内に亡くなれば、話は違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm
>既に生前贈与しているので相続時にはBCは相続0円ということになるの…
税法面からは、3年以内の贈与は相続財産と見なされますので、Aが B、C に遺留分を渡すことになります。
3年以上前なら関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
相続時精算課税制度を活用すると2,500万円を超えた分は一律20%の贈与税かと思っていました。
http://www.kazei.biz/2500/hikaku.html
↑こちらを見た限りでは相続時に900万円は還付されるものだと思っていました。
早速の回答ありがとうございます。
相続時精算課税制度を活用すると2,500万円を超えた分は一律20%の贈与税かと思っていました。
http://www.kazei.biz/2500/hikaku.html
↑こちらを見た限りでは相続時に900万円は還付されるものだと思っていました。
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