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先月末で退職しました。
既婚者ですが、夫の扶養には入れません。(所得が限度超えしてます)
前年度の所得により計算されるようですが、友人曰く、申請すれば免除とかにできるというのです。
免除になる対象とはどの程度なのか調べましたが、よく解りません。。。
今回は退職金もありませんでした(一応パート社員でしたので)
失業給付は受けます。(今回、会社都合なので、給付日数は180日です)
住民税の減額とか、免除について教えてください。
宜しくお願いします。。

A 回答 (2件)

すみません、補足です。


タイトルの『退職金がない場合、来年から住民税はどうなるの?』についての回答を書き忘れてしまいました。

退職金への税金は、普段の所得とは別の『分離課税』で計算されるので、退職金のあるなしで翌年の住民税が変わることはありません。

回答が分かれてしまい、失礼いたしました。
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住民税は、1月~12月までの所得に応じて計算され、収入があった年の翌年6月から翌々年5月までの間に支払うものです。


よって、質問者様のケースでは、1月~10月までの所得に応じて計算された住民税の税額の通知が4~5月ごろ郵送されてくるはずです。
これは、就職した一年目には住民税の支払いがなかった(その前年には所得がなかったということから)ということと相殺だと思ってください。
退職した翌々年からは、収入がなくご主人様の扶養に入れれば、そのまま住民税の支払いの必要はなくなります。

また、住宅ローン控除を受けている途中の方の一部、生活保護を受けている、自己都合でない失業など、減免されるケースもあります。
こちらは、お住まいの地域によって基準が変わることもありますので、役所の住民税課などに質問してみることをお勧めします。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
なるほど、わかりやすくご説明いただき助かりました。
また、これを踏まえて市役所担当に聞いてみます^^ノ

お礼日時:2009/11/04 11:47

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