プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

当サイトでは会員同士が匿名でやりとりを行っており、
互いに他の会員の素性は知りません。
そんな中、私は最近、特定の会員から嫌がらせを受けています。

さて、仮に私が問題回答者のIDを挙げた上で、
『○○は人格障害だ』とサイト内で発言したとします。

相手がその発言を目にして精神的なショックを受けて、
万一精神病などを発症した場合、
私が民事・刑事上の責任を問われる可能性はあるのでしょうか?

法律に詳しい方からの回答をお待ちいたします。

A 回答 (3件)

法律以前の問題、他人を中傷すれば、刑事上はともかく民事で責任を問われるのは当然です、ましてや「可能性」となれば当たり前のコンコンキチでは。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/04 23:59

発病しなくても名誉毀損で問われます。

判例がいくつもあります。
最も古いのがこれ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%95% …

ついでに書くと、訴えを元に警察が捜査を行えば、ここのアクセスログを元にプロバイダの特定が、さらにプロバイダのアクセスログを元に書き込みした人物を特定することが可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

せっかく回答をいただいたのにすみません。

名誉毀損に問われるのは相手の本名を書いて中傷した場合であり、
単にIDを書いて中傷した場合には
名誉毀損は成立し得ないのではありませんか?

お礼日時:2009/11/04 23:59

http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0210/hitec/h …
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seiki_h/cyb …

ハンドルネームに対しては、一般的には誹謗中傷とはなりません。よって、
>相手がその発言を目にして精神的なショックを受けて、
>万一精神病などを発症した場合、
この因果関係を証明できない限りはムリでしょうね。

知っている限りは裁判で争われた例はありませんので、ぜひ裁判をしてください。なお、有名なニフティサーブの裁判は「ハンドルネームが誰であるかをリアル社会で特定できている」という点がこの問題とはことなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ハンドルネームを挙げて先方を批判しても、
名誉毀損にはなりませんね。
ただ、相手に甚大な精神的ショックを与えてしまった場合に
傷害罪が成立するか否かに関しては微妙ですね。

一方、ハンドルネームから素性(本名など)を容易に特定できる場合には、
本名を挙げずにハンドルネームだけを名指しして中傷を行っても
名誉毀損が成立する可能性があるようですね。

ちなみにこのサイトで自分の顔写真を
添付画像欄に投稿したバカがいるようですが、w
そういった場合にはどういう扱いになるんでしょうかね?
素性が容易に特定できる場合として扱われるんですかね?
もしそうだとすれば、
その利用者のIDを名指しして中傷すれば
名誉毀損が成立することになりますね。
この辺は判例がないので何とも言えないですね。

お礼日時:2009/11/07 03:07

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