インターネットでみつけましたが
本当でしょうか。
誰もがは当てはまるのでしょうか。
平成19年9月4日 広島高裁 杉本商事事件
残業代不払いは不法行為 3年分の支払いを命じる
どんな条件を満たしていれば2年でなく3年分
請求できるのでしょうか?
会社は黙示暗示の抑圧で残業させます。
申請しないことが前提の会社運営、経営です(人件費削減のため)
タイムカードは1ヶ月に一日しか休んでいない月の記録もあり
なのに給料明細には25日しか出勤していないと記録され
手当ては一切なし。
深夜遅くまで働いたのに手当て一切なし。
とかもあります。私は『名ばかり管理職』です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
タイムカードはコピーを手元に置いておきましょう。
(社内ではだめですよ)
それを持って、労働基準監督署に相談に行きましょう!
電話でもOK!
不払い残業代
で ググればたくさん出てきます。
労基はこわい・・・。
回答ありがとうございました。
労基署って怖いですか。
法律が頼りないので、労基署の人が会社にいっても
会社側はちょろまかしたい放題でしたよ。
だからみんな裁判するみたいです。
まったく他人のサラリーマンなのに、経営者一族の一人だ。みたいな
雰囲気で経営者側にたって行動している人もいるみたいで
理解できない人とか近くにいませんか。
嫌ならやめればいいという人もいるんでしょうし。
退職金もまったくない会社なのに。
残業代も出さないし。
数年間継続して残業代不払いをしている経営者は、
もっと厳しく罰して欲しいです
民主党に言えば変わるのでしょうか。
やっぱりそういうのは共産党でしょうか。
No.3
- 回答日時:
「請求できる」ってのは法律用語では「裁判で請求認容判決がもらえる」つまり「勝訴できる」って意味だからね。
時効になってれば普通は相手が抗弁事由として主張するでしょ。そしたらその部分は勝訴できないから、「請求できる」とは言わないんだよ。ついでに言えば、もし相手が時効主張しないで認めちゃうんなら請求の認諾だから判決なんて要らないんだよ。でもこれも法律的には「請求できる」とは言わないんだよ。と、もう法律学の初歩の初歩の基本的な話をした上で、
>どんな条件を満たしていれば2年でなく3年分
>請求できるのでしょうか?
条件としては不法行為が成立すること。つまり、故意または過失により法律上保護すべき利益を侵害してそのせいで損害を与えた場合。
まあ、普通の残業代未払いはほぼ該当すると思って良いと思うよ。ってか、自分は以前から何で誰も不法行為で構成して3年分請求しないんだろうって疑問に思っていたくらいだから(確かに立証はちょいと面倒になるけど、併合請求すりゃ良いじゃん)、やっとやる人が出たかくらいにしか思わない。機会があったら自分でやろうかと思ったこともあるけど、なかった。もっとも、最高裁判例はないだろうから最高裁でどうなるかは判んないけどね(不法行為を認めない可能性も0ではないだろう。多分、一般論としての不法行為の成立は認めると思うけどね)。
なお、不法行為の成立を一般論として認めた上で、問題があるとしたら故意または過失の部分かな。雇用主が被雇用者を管理職として残業代の支払義務がないと思っていたのが 無 理 も な い という場合だと過失がない(もちろん故意もない)から不法行為にならない。ここの部分だけは事例判断になる可能性があるから、仮に一般論として不法行為の成立を認めることができるとしても、事例によっては駄目の可能性はあるね。ほとんどないと思うけど。だからやる価値はあるから、立証の手間が少々増えることを厭わないなら不法行為で3年分と未払い賃金債権2年分を併合請求するという方法はありだね(もちろん、判決では認める場合でもどっちか一方しか認めてくれないよ)。
回答ありがとうございました。
弁護士には少し前にそういうのがあるので
私も請求できるならしたいとは言ったのですが。
立証か、あと数日で裁判の日がくるので
もっと早く知っていたらそれなりの準備が
できたのに。
No.2
- 回答日時:
> どんな条件を満たしていれば2年でなく3年分
> 請求できるのでしょうか?
請求する事自体は、時効分に限らず10年分でも20年分でも請求可能です。
会社がOKなら、問題解決ですし。
平成19(ネ)172 時間外勤務手当等請求控訴事件(通称 杉本商事時間外勤務手当請求) 平成19年09月04日 広島高等裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
通常は不払い賃金の時効は2年間ですが、判例の内容を見ると、不払い賃金としてでなく、会社側の不法行為が原因で時効消滅した部分についても損害賠償しろって事になっているのかと。
不法行為の損害賠償請求の時効は3年です。
民法
| (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
| 第724条
| 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。~
> どんな条件を満たしていれば2年でなく3年分
> 請求できるのでしょうか?
判例の全文をしっかり読んでないですが、例えば、1年前に不払い賃金の支払請求を行い、労働基準監督署なんかから指導など受けていると、不法行為が明確になるし、考え方によっては一旦時効が中断したのと同等になるとか。
| 本件は,不法行
| 為に基づく損害賠償請求であって,その成立要件,時効消滅期間も異なるから,そ
| の主張は失当である。
って事で、会社側の「時効は2年間でしょ?」って主張は無効だ、意味が無いって事にしています。
タイムカードの他に、過去の賃金支払い記録の賃金明細、勤務時間や業務状態の改善、残業代の支払いの請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などを記録したメモとか。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども併用するとか。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
回答ありがとうございました。
学校で教えてもらった記憶がないんですが
中学、高校で教えてもらっていれば
もっときっちり証拠を残しておいたのに。
5Sとか3Sとかって、どこの会社行っても大きな字で
貼り付けてあるけど、罰金30万、禁固刑6ヶ月で
すむと思うな。とかどこにも貼ってないですよね。
罰則も軽すぎるし、行政にもっと強制力をもたせるとか、
どうすればいいんでしょうか。
大企業の元社長や会長の豪華な葬式って、みんなのサービス残業代で
やってるんですよね。
公共広告機構のCMとか大手プロバイダのトップページの
広告バナーでもっと知らせたほうがいいと思っています。
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