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法律に詳しくない為、教えて頂けますよう、お願い致します。
母親が9月に亡くなりました。

●母親(非相続人)と長男、共有名義の家賃収入は遺産相続の
話し合いが付くまで、私(三女)が口座を作り管理する事が
可能でしょうか?

共有名義の長男が海外在住の為、私が代理で管理したいと
思っています。

また、話し合いが付いた場合には、相続人に、非相続人の
権利分を返却します。

【ポイント】
1)公正遺言書では非相続人(母親)の相続人は二女
2)土地と建物の名義は、長男3分の2・母3分の1
3)母親生前中は、長男は家賃収入を全て母親にあげていた。
4)母親死亡の翌日に、二女から家賃の振込先を、私名義に
 したいと相談が有り、遺言書が有る事を知らない、長男と
 私は二女の生活の事を考慮し合意し、家賃は二女の口座に
 振り込まれている
5)私は二女に対して、先週、遺留分減殺の調停申立てをし、
 必要書類を提出後、12月には調停が開始される予定。
6)長男は海外在住の為、遺留分減殺の申立・寄与分に関しては
 弁護士費用が無いため、諦めると言ってる。


本来で有れば家賃収入は、長男と母親の物で有り、
母親の遺産が全て二女に行ってしまのは、私が可哀想だと
長男が言っており、独り身で月収の少ない私に、せめて、
自分の持ち分の家賃を私の手に渡せる方法が無いか、と
相談のメールが入りました。

法に詳しくないので、変な記載内容が有る場合も有りますが、
ご了承下さい。

以上、お手数掛けますが、詳しく皆さんのお知恵を拝借
頂ければ幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

支払先の変更は、共有物の管理に該当すると思います。

 
民法252条過半数で変更できるはずです。

最近変更し、今回変更すると、供託される恐れがあります。

この回答への補足

回答のお礼にしてしまいましたが、補足です。
申し訳有りません。

補足日時:2009/11/11 00:23
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この回答へのお礼

akak71様
有難うございます!!
知識が無い為、文面が解り難かったと思いますが、
3分の2の権利者で有る、海外在住の長男の代理で
私が質問しました。

9月末に、二女が勝手に借主に口座変更の届けを出しており。
全額は、既に二女の口座に振り込まれています。

その中で3分の2は長男に権利が有りますので、相続の話し合いが
終わらない間は、別口座で一時管理し、話し合いが終結した時点で
公平に分けたい、と長男は考えております。

お礼日時:2009/11/11 00:12

記載内容で気になるのは「非相続人」。

「被相続人」の意ですね。

遺留分減殺請求に対し9分の1の半分 つまり 18分の1にあたる価額にて賠償されるか 其の割合で共有分割を行うかという選択が通常ですね。其の調停でしょう。果実の分配を受けるなら共有分割です。 
但し その場合当然負担もあります。はらえないばあいは相殺して残価にて他の所有者が買い取る事が出来ます。

調停から審判に移行すると審判前保全請求などの手続きがあったような気がします

この回答への補足

補足内容をお礼に書いてしまいました。
申し訳有りません。

補足日時:2009/11/11 00:25
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この回答へのお礼

v008様
有難うございます!!
「被相続人」ですね。間違えてしまいました。
上記の方のお礼に書きましたが、私の書き方が悪かったと
思います。

私の遺留分とは、別の問題でして、3分の2の権利者で有る、
海外在住の長男の代理で私が質問しました。

9月末に、二女が勝手に借主に口座変更の届けを出しており。
全額は、既に二女の口座に振り込まれています。

その中で3分の2は長男に権利が有りますので、相続の話し合いが
終わらない間は、別口座で一時管理し、話し合いが終結した時点で
公平に分けたい、と長男は考えております。

お礼日時:2009/11/11 00:18

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