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現在調整区域内の実家で暮らしています。母屋のとなりに、一戸建住宅を建築希望しています。(増築は立地上無理なため)
この区域のきまりだと、300平米以上の土地に1つの母屋という条件となっていて、それがクリアーしないため、離れとして建築することになりました。
30坪弱の離れで申請に出したところ、母屋に対して大きすぎるといわれました。
その基準となる母屋は、現在の母屋ではなく、現在の母屋が建つ以前の母屋が基準となるといわれました。

そもそも離れの大きさに定義はあるのでしょうか?また、あったとしても、今はない建物を基準にするものなんでしょうか・

A 回答 (1件)

>30坪弱の離れで申請に出したところ、母屋に対して大きすぎるといわれました。



行政庁が違えば考え方が違う場合があります。
これについて
良いも悪いもありません。

市街化調整区域での建築確認申請の提出の方法

この事例は、申請建物面積で問題になった。

調整区域で建築はできる。

線引き前宅地である。

許可をとる。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
開発審査会基準第17号
 ■既存の宅地における開発行為又は建築行為等
 市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以上の建築物が連たんしている土地における開発行為又は建築行為
※確認申請のみの方法では今回のような制約が
あなたの行政庁ではあるみたいだから
このような許可をとる方法であれば
「離れ」でなく「専用住宅」が建築できます。
確認申請を提出した設計事務所に相談しましょう。
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