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右起請文者、身に各有訴訟時、任御下知旨、不可付申強縁権門也、「伊勢大神官殊別当所上下鎮主大明神罰ヲ」可罷蒙ゝゝ不見

壬生家文書の一部です。ここだけどうしてもわからなくて...
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A 回答 (3件)

このようにも読めますが。


右の起請文の者は、いろいろ訴訟のある時は、御下知にまかせるを旨とし、縁を頼り権門(権力者)から強く申し付けるのは不可也。
これに反する時(不見)は「伊勢大神宮の神罰」を蒙る(受ける)可し。

権門への強縁と読むのかも知れません。(意味は大体同じ)
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NO1.です。



訂正

「伊勢大神官殊別当所上下鎮主大明神罰ヲ」
伊勢大神宮、ことさら、別当(神主=守る人)の上下鎮主(禰宜=ねぎ=神主や権禰宜=ごんのねぎ=副神主)であろうと(下される)大明神の罰を、

伊勢大神宮、ことさら、別当(神主)や神様の上下鎮守(偉い神様であろうと、そうでない神様)であろうと(下される)大明神の罰を、

こちらの方が正しいかもしれません。
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こんにちは。


私は、自称「歴史作家」です。

右起請文者
右の通り証文を起こします。(差し入れます)。

身に各有訴訟時
私の身に(何か不都合の)訴えを起こされた時は、

任御下知旨
(神様の)下知(言いつけ)の通りに任せます(その通りにいたします)。

不可付申強縁権門也
(ただし)(神様と=伊勢神宮と)強い縁と権門(権限)の申しつけ以外は不可(聞きません)。

「伊勢大神官殊別当所上下鎮主大明神罰ヲ」
伊勢大神宮、ことさら、別当(神主=守る人)の上下鎮主(禰宜=ねぎ=神主や権禰宜=ごんのねぎ=副神主)であろうと(下される)大明神の罰を、

可罷蒙ゝゝ不見
蒙ゝゝ(知識がなくても)、不見(神様の書付を見なくても)罷(まかり)その通りにいたします。

こんなところでしょうか。

ただし、前後の文章により解釈も、多少の(ごくごく多少の)言いたいことが替わる場合も、まま、あります。
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