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仮の話ですみませんが、下記のようなケースはどうなるのでしょうか?

仮に名前を 男性の Aさん とします。
或る日、Aさんは国内の観光地に一人で旅行に行って交通事故に遭い、
救急車で病院に運ばれ緊急手術そして入院となりました。
意識不明で身元を照会する為の免許証などを所持していなかったので、
身元が一切不明でした。なおも意識不明の状態が続いています。
年齢は推定で30歳代です。

この時点で病院での手術費や入院費の支払いはどのようになるのでしょうか?

その後、意識は戻りましたが脳と脊髄損傷で記憶喪失と下半身不随の状態になり、
その障害によって自分だけでは日常生活さえ不可能で要介護の状態です。
警察に照会しても捜索願が出されている人と合致しませんでしたので、
捜索願は出されていないようで、
男性 年齢30歳台(推定)その他は 身長 体重 などの身体の特徴
だけが手がかりですが、
どこの誰だか一切不明です。

このような場合はAさんはどのような処遇になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

行き倒れの人として、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」によりその所在地の


市町村が医療費等は負担します。
質問の件では交通事故の被害者ということですので、自動車賠償責任法が
優先するかもしれません。

一定期間経過後は生活保護が適用される事になります。

身元については、福祉事務所などから、保護の経過、所持品などの詳細、
本人の写真などを添えて、全国の福祉事務所、福祉関係部署に照会が
行われます。

参考URL:http://hourei.hounavi.jp/hourei_kana/M32/M32HO09 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2009/11/22 00:58

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