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今年の9月に出産を予定しています。
私達夫婦は共働きで二人とも社会保険に加入していますが、産まれてくる子供はどちらの扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
給与の額で扶養の控除額も変わってくるのですか?
経験者の方がいらしたら教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

控除額はどちらでも変わりません。


扶養者控除を受けることによって所得税率が変わる場合
(課税対象額330万円を境に10%か20%かが変わります)は
そちらの扶養に入れた方が良いでしょう。
あとはそれぞれの会社の手当の規定などを参考にして下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
会社の規定等を調べてみます。

お礼日時:2003/05/14 10:50

どちらが扶養しても控除額は38万円です。


☆所得税のことを考えると、通常所得の多い人の扶養にします。
例えば、税率10%の人と20%の人では同じ控除額38万円でも税金は10%=3万8千円、20%=7万6千円少なくなります。(一例であり左記の金額に満たない場合もあります)
後、それぞれの会社の扶養手当を比較し考慮に加えます。
更には、健康保険組合等の制度も調べます。個別の保険組合等の独自の施策として医療費の一部負担をしてくれる場合もあります。(ただし、3歳頃までは各自治体で医療費の全額負担をしてもらえると思いますが)

以上の所得税、扶養手当、医療費負担を勘案して決めるとよいかと思います。
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この回答へのお礼

良いアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/05/15 11:46

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