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陸上特殊無線技士の資格を持っていれば
電波法に引っかかるある程度高出力の無線LANを
扱うことが出来るのですか?

A 回答 (4件)

その資格も色々分かれていて、それぞれの資格や級によって電波法に基づいて、扱える無線機器に範囲や種類が定められています。


高出力の無線LAN機器を設置し運用するのに必要な資格を取得する必要があるでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E4%B8%8A% …

>電波法に引っかかるある程度高出力の無線LANを
>扱うことが出来るのですか?

電波法に引っかかる機器は扱えません。有する資格に応じて電波法で許可されている範囲の機器を扱えますが、電波法で許容された無線機器を設置(無線局の開設)するには、地方電波管理局等に許可申請して許可をもらう必要があるでしょう。
既存の無線機器やTVや無線受信機に妨害を与えない範囲で、予め許容されている周波数や電波の強さや免許資格を有する設置責任者、設置場所、運用の仕方、予め一定の性能の基準を満たしていると認定された高出力無線LAN機器であることなどを審査して条件を満たしていれば付帯条件付きで許可されます。なので、資格を取ったら「自由に、高出力の無線LAN機器を設置して使うことが出来る」わけではありません。
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まず、大前提として、従事者の免許証(従免)と無線局(無線機)の免許状(局免)が揃って初めて無線局として運用できます。


従事者資格には、すべてに通じる万能の資格は存在しません。資格ごとに周波数帯、出力、運用目的などの制約があります。
また、局についても、周波数、電波の質、信号の種類など、細かく規定されています。

現在、無線LANに相当する従事者資格は存在しないか と。
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無線従事者免許証と無線設備免許状は異なります。


無線従事者免許証は、許可された無線設備の運用が出来る範囲を言います。
質問の場合は、先ず、強力な無線LAN設備の免許を受ける必要があります。
如何なる、無線従事者免許証でも、無許可の無線設備の運用は出来ません。
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LANはハンドシェイクが必要なので、無線技士の資格で扱うのはムリです。


無線技士の資格の電力は、
1606.5KHz~4MHz帯までの短波帯が10W以下
25MHz以上は50W以下
マイクロ波帯は100W以下
で音声、モールス、レーダー発信できるという資格です。
LANは、送受信をほぼ同時に処理をするので、大容量でする場合は、携帯基地局に与えられる局免許が必要ではないでしょうか?
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