現在、ある団体で臨時職員として働いています。
今年の4月から3ヶ月更新、最大1年の契約です。
入職と同時に社会保険に加入しました。
今になって計算してみると年収がぎりぎり130万円を超える程度なので、
10月の更新時くらいまで夫の扶養に入っていれば厚生年金や社会保険料を払わずにすんだのでは・・・と考えています。
現在妊娠がわかり来年の4月からは専業主婦に戻る予定です。
来年度から夫の扶養に入るので今、自分で掛けている社会保険を来年の1月からでもやめるというようなことはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
>来年度から夫の扶養に入るので今、自分で掛けている社会保険を来年の1月からでもやめるというようなことはできるのでしょうか?
上記の条件に当てはまればその団体は、質問者の方を社会保険に加入させる義務があります。
ですから質問者の方の意思で社会保険から外れると言うことは出来ません。
それから言っておきますが、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり健康保険の扶養は単純に年収130万ではないということです、ですから夫の健保がAであれば、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありませんということなので
>今年の4月から3ヶ月更新、最大1年の契約です。
入職と同時に社会保険に加入しました。
今になって計算してみると年収がぎりぎり130万円を超える程度なので
ということは月額で14万位となり扶養にはなれません。
ですからもしその団体で社会保険を脱退しても、脱退したのは良いが夫の健康保険の扶養にもなれないという事態になる可能性もあるということです。
No.2
- 回答日時:
現状では社会保険からは抜けられない
社会保険の適用条件から外れる必要があるので(#1さんの回答の、1.2.3のどれかを該当しない様にすれば良い)
1月の契約更新時に、契約時間を変更して(1日5時間か5時間半の実働にして、週の労働時間が正社員の3/4未満になる様にする:週休2日の場合・・勤務日数は変更する必要はない)社会保険の加入要件を満たさなくすれば、1月から社会保険の適用を外せます
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