今勤務してる会社で、社会保険を外された場合はどうしたら良いのでしょうか?
いろいろ言動を起こしてしまい、9月18日で解雇予定だったのですが、どうしても続けたいと言いはり、何とかオッケー貰えました。
そして、何事もなく仕事をしてる時に
そういえば18日で解雇の予定だったから、保険証も18日で喪失になってるよ。
と10月4日に上司の方に言われました。
保険証喪失してから3週間も立ってます。
退職した訳でも無い場合、社会保険外された場合はどのような手続きをすれば良いのでしょうか?
一応、喪失証明書みたいのは早く送ってとは言いましたが
年金や住民税など今まで全部会社でやってくれてましたが、全て切ってしまったみたいです。
解雇と言われ、続けたと言った自分が悪いですが、かなり焦ってます。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
労働条件が以前と変わってないなら、社会保険を適用させる必要があるのではないでしょうか?
解雇はなくなったんだから社会保険に再度入れるようにしてください、とは言えないのですか?
No.2
- 回答日時:
手続きとしては、
会社の社会保険から脱退したことを
証明する書類が必要となります。
⑪『健康保険資格喪失証明書』あるいは
⑫『離職票』といった書類
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑯年金手帳
⑰印鑑等をもってお住まいの役所で
加入手続きをして下さい。
なお、国民健康保険料は、昨年の所得
から算定され、地域により料率や制度
が千差万別ですが、所得によっては、
結構な高額となることもあります。
また、国民年金の加入手続きも
必要なので、同時に加入手続きを
して下さい。
どちらも後日、納付書が郵送されて
きます。
住民税については、給料から引かれる
特別徴収だったものが、役所へ異動届
が出されることで、普通徴収となり、
しばらくすると、納付書が送られて
来るでしょう。
ということで、まずは、
健康保険資格喪失証明書を受け取ったら
お住まいの役所へ行って手続きをして
下さい。
No.1
- 回答日時:
医療保険の場合は、健保加入資格喪失書をもらって、
居住役所に行って、国民健康保険の加入手続きが必要です。
月をまたがないように注意が必要です。
国民年金も同様に役所経由で納めないと、未納期間が発生してしまいます。
これらの所得控除が確定できないので、確定申告が必要になるはずです。
地方税は、直接納税に変わり、納付通知書が届くはずです。
翌年度以降分は、確定申告をすれば、地方税申告は不要です。
なんか、退社扱い後の、個人事業主に対する業務委託のような感じでしょうか。
報酬は、在社時間をもとにした今までの時間給を適用、と言う。
であれば、今までの通勤費支給はどうなったのか、退職金相当は、
等の確認が必要でしょう。
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