準・究極の選択

白地手形において振出日の空欄について、どのような不利益を被る可能性があるのでしょうか?

支払金額が空欄なのは、勝手な金額書かれたらその金額を請求されるので危険なことだと分かりますが、振出日の空欄はなぜ危険なのですか?

支払日は確定しているわけですから、いつが振出日になろうがかまわないと思うのですが。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

No.1、4の者です。



ごめんなさい、No.4の回答を訂正させてください。

> 手形サイトは、法律によってその上限を定められている場合もあります(例えば下請法)。これを破ると受取人が処分を受けますから、受取人の意向によりやむなく振出人が白地にしているケースもあることでしょう。

とした部分のうち、「これを破ると受取人が処分を受けますから」は、「これを破ると振出人が処分を受けますから」の誤りでした。そのため、これに続く部分も「振出人の意向によりやむなく受取人が振出日白地の手形を受け取っているケースもあることでしょう。」に訂正いたします。


訂正後は次のとおりです。

> 手形サイトは、法律によってその上限を定められている場合もあります(例えば下請法)。これを破ると振出人が処分を受けますから、振出人の意向によりやむなく受取人が振出日白地の手形を受け取っているケースもあることでしょう。


ぼんやりしたまま回答をしてしまい、風呂に入って間違いに気付いて大慌てでログインした次第です。お恥ずかしい限りです。
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この回答へのお礼

ok2007様ご回答ありがとうございます。
イメージ湧いてきました。
下請企業への代金の支払いに振出日白地の手形を振出す。
今日が4/1だとして、法律で決められている支払いサイトが120日ならば支払日は7月末日になる。

振出日を白地にすることで、支払日を7月末よりも延ばすことができる
支払日を9月末にしても振出日を6/1以降で書けば法律で定められた支払サイトをオーバーしない

・・・例えばこういうことでしょうか?

お礼日時:2009/11/30 22:41

はい、そのとおりです。

そのような事例を念頭に置いておりました。
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この回答へのお礼

ok2007さんご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2009/12/06 17:49

No.1の者です。



> この実質的に満期のない手形は現実的にどうのように利用・悪用されるのでしょうか??

小切手に類似しますから、いつでも手形を現金化できるようになります。振出人が敢えて白地にしていたのならともかく、うっかり忘れたときは予期しない資金繰りの問題に直面するおそれもあるでしょう。


それから、支払期日までの日数の問題もありましたね。失念しておりました。手形サイトは、法律によってその上限を定められている場合もあります(例えば下請法)。これを破ると受取人が処分を受けますから、受取人の意向によりやむなく振出人が白地にしているケースもあることでしょう。
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特に今のような景況の場合、取引のある同業者同士の情報交換は結構


活発で、A社の支払サイトが60日から90日になったと言うだけで
「A社は大丈夫か!?」と取り沙汰されます。
なので、直接の取引の無いところにはなるべく知られたくないという
事でしょうか。

それと、まずあり得ない話しですが、受けとった会社が支払期日を
補充する際に暦上にはない日付、例えば4月31日などと記載して
しまうと要件不備で2号不渡りになり、結果、支払サイトが伸びる
ことになります。振り出し側には資金繰り上都合が良いと言うことに
なります。理論上の話しで非現実的ですが。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
手形の本では出てこない実務の話ですね~
とても分かりやすかったです!
eightman33様ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/22 15:45

私の経験で言えば、極めて単純な理由です。



振り出し日から支払期日までの期間が分かってしまうのが
嫌だと言うことです。

あの会社の手形サイトは60日なのか90日なのか、はたまた
210日なのか!?

裏書譲渡する場合、同業者へ回す場合が多いと思います。

つまり、業界内での支払条件を知られたくない、という
単純な理由が殆どです。
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この回答へのお礼

eightman33さんご回答ありがとうございます。
支払いサイトが長いと、裏書する時に危ないんじゃないかと思われるということでしょうか?

お礼日時:2009/11/22 10:17

よく見られる満期日の確定している手形の場合、補充者が誤って満期日よりも前の日付を振出日としてしまうと、その手形は無効になってしまいます。



他方、振出日からの日数で満期日が定まる手形の場合、補充者が振出日を操作することにより満期日を操作することが出来ます。

また、支払呈示のあった日を満期とし振出人が呈示期間を指定した手形や、支払呈示のあった日からの日数で満期日が定まる手形の場合、補充者が振出日を操作することにより呈示期間を操作することが出来ます。この場合、実質的に満期のない手形となります。
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この回答へのお礼

ok2007さん御回答ありがとうございます。。
この実質的に満期のない手形は現実的にどうのように利用・悪用されるのでしょうか??

お礼日時:2009/11/22 10:19

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