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元夫に知らないうちに借金の保証人にされていた妹のことで相談です。

妹は、結婚していた時、夫に勝手に実印と印鑑証明を使われ、住宅ローンと夫の会社(大手企業)組合のローンの保証人にされていました。
妹が家の片づけをしていたら、借用書を見つけて発覚したそうで、すぐに銀行と夫の会社の組合に電話で確認し、「自分は寝耳に水だし勝手なことをされて困る」と話したそうですが、どちらにも「了解されていたはず」と言われ相手にされなかったようです。
元夫は勝手にしたことを認めていますが、「その頃(妹が)流産しかけて入院したりしていたから余計な心配をかけたくなかった」というもっともらしい(?)言い訳をし、結局それが大きな原因で離婚となりました。
当初、元夫の会社の組合の人は、離婚すれば自動的に保証人は外れると言っていたので、離婚後に元夫の会社の組合に電話して保証人を外してくれたかを聞いたら、会社の顧問弁護士に相談したら外さなくてもいいということだったから外さないと言われたそうです。
元夫は他に保証人になれる人がいないから、外せないと開き直っているようです。
妹は弁護士に相談に行ったということですが、裁判をしても五分五分だと言われたそうです。
理由は、夫婦であったことで、事実を証明することが難しいからだそうです。
警察署にも行ったそうですが、夫婦だったんだから仕方がないと言われたそうです。
そもそも実印と印鑑証明は勝手に使われ、借用書のサインは誰かに勝手に書かれているのは、完全に詐欺だと思うのですが、刑事・民事共に訴えることはできないのでしょうか?
サインは筆跡鑑定をすれば、間違いなく本人の字でないことは証明できると思うのですが、、、

この事実を知って、口頭(電話)で保証人無効を訴えただけで、今後放置(裁判などをおこさない)すれば、保証人であることを認めたということになるのでしょうか?

告訴する方法やこのような案件に強い新潟県内の良い法律家の先生を知りたいということで、相談にのってください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> 刑事・民事共に訴えることはできないのでしょうか?


出来ます。
ただ、告訴は受理されないか、受理されても不起訴の可能性が高いと思われます。
民事は訴えても、「裁判をしても五分五分だと言われたそうです」と言うことです。
私は勝つ確率はもっともっと悪いと思いますが。

> 今後放置(裁判などをおこさない)すれば、保証人であることを認めたということになるのでしょうか?
追認したとみられる可能性は高いと思います。
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たとえ元夫婦とはいえ、サインしたこともないのに


借金の連帯保証人なんて冗談じゃないですよね。

とにかくやれることだけやっておきましょう。
まず住宅ローンの融資会社と組合に対して、
「連帯保証人になることは承知していない。サインもしたことは無いし、実印は勝手に押印されたから、私は連帯保証人では無いことを通告致します。」と内容証明を送付しましょう。

組合と融資会社は、元旦那に対して事情聴取をすると思いますが、連帯保証人が内容証明で連帯保証人では無い、と言ってきた以上、なんらかの対処をしなければいけません。
考えられることは、新しい連帯保証人を元旦那に求める。
訴訟で連帯保証人は有効か無効か求める。
のどちらかだと思いますが、結局は問題をこのように大きくすれば元旦那は新しい連帯保証人を捜してくる、と思いますが・・・

この件が訴訟等になっても、元旦那にすれば痛手は大きい筈だし、そこまで持ってはいかないと思いますよ。

仮に万が一訴訟になっても、身に覚えがないことは明確にした方がよいでしょう。
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