母が老齢年金を受け取っていますが、先日、社会保険事務所から、「国民年金の加入期間を間違って計算していて、年金を多く払い過ぎていた。今後、年金を減額し、過去5年間に遡って、払い過ぎの分を返金してください。」と言われました。
母は、「私が間違ったわけではないのに、返金するなんて納得いかない。」と憤っています。
状況は、
・母は父が扶養しており、昭和63年3月まで第三号被保険者だった。(父は昭和63年3月に退職)
・社会保険事務所によると、何故か、父が平成9年まで勤めていて、母がその期間まで第三号被保険者とデータ上はなっている。
今後の年金の減額は仕方ないとして、社会保険事務所のデータ上のミスであり当方に悪意はないので、返金は拒否できないでしょうか?
返金額は100万円位のようで、高額のため、何か良い手立てがないか、悩んでいます。
また、社会保険事務所に抗議をするために、専門家にお願いするとしたら、どのような方(弁護士?社会保険労務士?)にお願いすればいいのでしょうか?
どうか、教えてください。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
あのー、まず、社会保険庁のミスと決めつけずに、お母様に非はないのか、よく確認してください。
お父様が退職された時に、資格喪失の手続きはされたのでしょうか?
厚生年金の資格の取得と喪失は、勤め先の会社を通じて社会保険庁に申告されます。
会社がその手続きをしていなければ、記録上はずっと加入していることになります。
また、お母様はお父様が退職した際に、1号への移行手続きをされなかったのでしょうか。
会社も、お母様もきちんと手続きしたのに、間違いが起きているとすれば、それは社会保険庁が記録する時のミスと言えます。
けれど、実はほとんどは社会保険庁のミスではなく、会社のミスである可能性が高いんです。
でも今、マスコミの報道のために、すべて社会保険庁が悪いように国民は思ってしまっている。
だから社保は自分が悪くない場合であっても
「国民年金の加入期間を間違って計算していて」
「ご理解いただいて」という言い方しかできないのです。
婉曲な言い方をしていても、社保が「返金してください」とまで言う時は、社保には非がないという根拠がある場合です。
本当に本人に非がない場合は、被保険者保護法というものがありますから、「返金しろ」とは言いません。
まずは、お母様に、1号の手続きをしたのか確認してください。
1号の手続きもして、国民年金を払われていたのなら、こういう間違いは
起きていないはずなのです。(二重払いになっていれば、受給の時に社保が気付くはずなので)
63年3月以降にお母様が年金を払われていたのか、確認してください。
ご参考までに。
アドバイスをありがとうございます。
父の退職時の手続きは、確認してみないとわかりませんが、大手の会社で退職者も多いので、おそらく庶務手続きで行っていたと思われます(大手だから間違いないとは、言えませんが)。
家のお金の管理や、役所等の諸手続きは父が一手にやっており、庶務関係の仕事を長年していたので、恐らく第1号手続きをしていたのでは、と推測しているのですが、父が最近死亡したのではっきりしないのです。母本人が手続きすべきなのでしょうが、父が超管理主義者で、口出し等一切できなかった家庭の事情もあり。。。
また、母の手元に、「平成9年まで保険料を納めている」という内容の、社会保険事務所からの書類が出てきたので、もしかしたら、父が諸手続きをして、母を1号として保険料を払っていたのかも?(お金の管理は父がしていましたが、父は死亡して当時の確認はできず)とも考えられますので、その点について社会保険事務所に照会してみようと思います。
>マスコミの報道のために、すべて社会保険庁が悪いように国民は思ってしまっている。
だから社保は自分が悪くない場合であっても
「国民年金の加入期間を間違って計算していて」
「ご理解いただいて」という言い方しかできないのです
そうなのですか。色々と事情があるのですね。
返金しろと言っているのは、確かな根拠があるのですか。一応、社会保険事務所の回答を待って、家族で相談してみたいと思います。
No.9
- 回答日時:
本来であれば、63年に母親が第三号被保険者から第一号被保険者に切り替える必要があったのを漏らしていた、ということではないでしょうか?昔は年金は自分で切り替えない限り督促とかもしていない時代でしたから。
昨今のバッシングで社会保険庁がすべて悪いという固定観念がすっかり出来上がっていますが、手続きをしなかったほうにも落ち度があるわけですし、「役所が説明しないのが悪い」と一方的に役所に非を転嫁する人もたくさんいます。
しかしながら、本当は年金請求時に記録をチェックして、指摘しないといけないですよね・・。
他人の記録がまじったまま年金額を決定してしまい、あとで返してくれというケースもあります。このケースも百歩譲って社会保険事務所側の
責とするならば、あくまで今後の分についてのみ減額すべきだと思います。現状は5年分は返せとなっていますが、本人が自分の記録でないと否定したにもかかわらず社保で一方的に記録にされたり、あるいはオンライン化のときのミスで、他人の記録をつけてしまったりというケースもたくさんあるはずです。
個人的にはこういう場合はあくまで将来にわたってのみ返還を求めるように変えていくべきだと思います。社会保険庁よりも、新聞やテレビに訴えていくほうがいいと思います。外からの圧力、とりわけマスコミにやられると、ころっと手のひらを返すのが厚生労働省や社会保険庁です。頑張って、5年分は返さなくていいように変えられることを期待します。役人は杓子定規で、こういう末端の声を無視する傾向があります。
アドバイスをありがとうございます。
>手続きをしなかったほうにも落ち度があるわけですし
おっしゃるとおりです。何度か母に記憶を問いただしてみると、どうやら、やはり第一号被保険者の届け出漏れのようです。
最初は「こちらが嘘をついて請求した額ではない(勝手に社保庁が決定した)のから、向こうが全部悪い」とエキサイトしていた母ですが、「手続きをしなかったほうにも落ち度がある」事を納得し、社保事務所の担当者も出向いて説明くださった結果、返金手続きを進めることになりました。
どうもありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
No.6です。
法律論でいえば皆様のご回答のとおりと思います。
年金記録問題の推移を見るとき「言ったもん勝ち」を強く感じます。
第3号被保険者問題にしても大きく扱いが変わりました。被保険者に手落ちがあっても救済されています。その意味で大臣に直訴が効果的ではないかと思いました。
アドバイスをありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。
確かに、大臣に直訴が一番白黒はっきり付けられると思いますが、ちょっと事が大きすぎて二の足を踏んでしまい・・・←結局、その程度の悩みかと思われるかもしれませんが(*_*;
皆さんのご意見を聞いて、「支払うべきもの」なのだと確信しつつありますが、他の方のお礼にも書かせていただいた通り、感情的な面で、何の文句もなく素直に手続きするのも癪、といったところでしょうか。
色々とありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
残念ながら無理でしょうね。
これを認めてしまうと、逆の場合すなわち、
貰う額が本来少なかった場合にも、足りなかった分は支払いませんになってしまいます。
不足分は請求するけど、多く貰った分は返金しないでは、
筋が通りませんから。
相手からすると、足りない分は請求されるのに、
払いすぎた分は戻ってこないって事になってしまいますから。
もちろん、非は相手側にある訳ですから、
返金方法の相談(分割など)には応じろと言って良いと思います。
アドバイスをありがとうございます。
確かに、そうですよね・・・理性ではわかっているのですが。
返金方法は、今後受給する年金から差し引きでOKと言われていますが、「もし完済できずに死亡した場合は、残額は遺族が支払います」という申出書を書く必要があるそうで、そこまでするのか・・・と困惑してしまいます。(徴収する側からすれば、そうなのでしょうけど。)
No.4
- 回答日時:
回答No.3でも述べられていますが、返金しないと、本来受け取るべきではなかった年金を不正に受け取ってしまうことになるので、国民年金法第23条に抵触してしまいます。
不正利得ということで徴収されますよ。似たような例に、受給者が死亡したのに届け出ないで受給し続ける、というものがありますけれど、このような時も同様です。
アドバイスありがとうございます。
こちらに非がなくても、「不正」利得となってしまうのでしょうか・・・年金額をきちんと確認しなかったというのが非になってしまう?(*_*;
>似たような例に、受給者が死亡したのに届け出ないで受給し続ける
これは、わざと隠して受給し続けた場合、また、わざとでなくても、死亡者への年金を他者が使ってしまうのは、「不正」利得なのでしょうけど、これとは状況が違うのかなと思っておりますが・・・。
ひとまずは、年金加入期間と、間違ったとしたらその理由について、再度社会保険事務所に確認してみようと思っています。
No.3
- 回答日時:
年金を誤って、多く支給してしまったのは、社会保険庁が悪いと思いますが、本来受け取るべき金額を受け取ってしまっているわけですよね?
冷静に考えて、それを返さなくするには??と考えるのは、民度を疑われます。
いくら抗議しようとも、得るべきものではないので、それをあなたの権利として受給することはありえないです。ゴネて得するのは、よしましょう。大人がすることではないと思います。
3号被保険者を資格喪失し、お母さんが1号に種別を変更しなければなりませんが、世帯主やお母さんご自身がその手続きをどうされたのか、細かく追求すると、お母さん側も説明すべき点がありますね。
アドバイスをありがとうございます。
確かに、ゴネ得は大人のする事ではないと、理性ではわかるのですが、変な例えですが、「給与で“○○手当“を支給するよ」、と言ってしばらく後で「やっぱりやめた。あげた分を返して」と言われたようで、感情的では納得しかねるといいますか・・・。
今後の減額は承諾するとして、返金額については、こちらの故意ではないので丸5年分ではなくて、考慮していただくような方法はないかと思っていまして。
また、母の手元に、「平成9年まで保険料を納めている」という内容の、社会保険事務所からの書類が出てきたので、もしかしたら、父が諸手続きをして、母を1号として保険料を払っていたのかも?(お金の管理は父がしていましたが、父は死亡して当時の確認はできず)とも考えられますので、その点について社会保険事務所に照会してみようと思います。
No.1
- 回答日時:
こんばんは
使ってしまって、ありません!!!!。間違えた人が責任を取るべきだ!!!と言い張ったらいいかと思います。
また、口頭で言われたのであれば、根拠を示せ!!とか言っているうちに、5年ぐらい経って、時効になってしまいます。
専門家は弁護士がいいと思います。役所と共産党の事務所に、弁護士無料相談があります。
アドバイスをありがとうございます!
「こちらは悪くないのに、免責とかはないのか」と聞くとお役所得意の「ご理解いただいて、お支払いいただくしかないです」と言われ、
「年金も使ってしまって、そんな大金ないです」と言うと「今後の年金から、差し引くことができますので、その方法でお願いします」と言われ・・・。
あまり事を荒立てると、今後の年金支給が全部止められても困るなと心配なのですが、やはり素直に支払うのも癪ですよね。
参考にさせていただいきます。どうもありがとうございました。
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