dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

年金をいつまで支払っているかの個人情報を市役所の国民年金課
や社会保険事務所に本人以外の家族(同居)が確認した場合、社会保険事務所
や役所は本人以外にも詳細を教える事はあるんでしょうか。
誕生日や住所を言えば本人以外にも教えてしまったりするんでしょうか。
(家族が本当に払っているのか確認したいといっているので)

またそうだとしたら、あらかじめ電話で漏らさないで欲しいといえば、
対応してもらえるんでしょうか。

A 回答 (4件)

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1922834

今さっき上記URLに回答した内容と御質問主文が正反対に感じたので回答します。

私の父の場合、父が電話口に出て不承不承ながら回答を得る事が出来ました。

母(離婚・更に再婚済み)の場合は、私個人の住所等、母の住所等を言った所、簡単に教えてくれました。

知るためには?という御質問には基本的に知るすべはありません。と答えます。(法律で定められている為)

知られたくない場合は?という御質問には不可能ですと回答します。

年金ダイアルを含め自治体の担当者によって対応はマチマチです。誰か一人が情報を管理しているわけではないので「知らせないで欲しい」という要望も受け付けてもらえません(知らせる事は在りませんの一点張りで拒否されます)。
社会保険庁の記録には知らせないで欲しいフラグみたいな情報は在りません。(原則知らせてはいけないのですから^^)
    • good
    • 0

No.1です。



基本的にはNo.2の方のとおりです。個人情報は、たとえ家族といえども他者に回答することは、原則としてありません(その事務所で特段の取り扱いを設けていない限り。)。
ただし、社労士は業務の範囲で加入期間の確認などを行うことができますし、銀行などの金融機関もサービスとしてそういう確認業務を行っているところもあるようです。もちろん家族が確認したいといってくることもあります。
このようなとき、原則、個人情報保護法(もしくは「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」)では、事業者は、その情報提供に当たって方針や様式等を定めることとされており、これによって回答の可否を判断することとなります。

よって、団体により対応はまちまちになりますが、社会保険庁の場合、本人からの依頼状(任意)に基礎年金番号、年金コード、住所、氏名、生年月日、依頼内容及び本人が出向けない理由を記入のうえ、依頼者の年金証書又は振込通知書と委任状(依頼を受けた者の氏名、住所、本人との関係を書いて本人の印鑑が押してあるもの)を添付すればOKなようです。
逆にいえば、これらの様式を整えていないと回答されないということです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。個人情報ということで
簡単には漏洩しないということなんですね。

お礼日時:2006/01/28 23:20

基本的に本人以外に教えることはないと思います。



会社で社会保険事務の仕事をしていますが、以前は(10年以上前)社員の奥様の加入状況でも事情を説明すれば教えてくれましたが、今ではそんなことはしてくれません。
ただ、委任状があれば教えてくれます。

家族であっても同じように委任状が必要か家族である証明がないと教えてくれないのではないかと思います。

どちらにしても本人の同意がなければ教えてくれないと思いますが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

以前はそんなこともあったんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/28 23:21

ご質問の内容が漠然としていて回答できません。


「年金をいつまで支払っている」とは、保険料の支払いについてでしょうか。それとも、給付をいつからいつまで受けているかということでしょうか。
また、その方法にしても、どういうふうに聞く予定なのでしょう?口頭でですか、文書でですか?
そのほか、聞く目的は何でしょうか?

一般的な話でいえば、「個人情報」は本人以外に回答することはありません。また、答える義務もありません。そうすることによって本人に生じるメリットはないですから。

それと、「あらかじめ電話で漏らさないで欲しいといえば、対応してもらえるんでしょうか」(もしくは、教えてほしいと対応できるか)ですが、これについては現実的に対応不可能です。
なぜなら、加入履歴などの情報は電算管理していますが、個別に「この人は○○に対して対応する(又は対応しない)」などの情報を管理しているわけではなく、そうする義務も、本人に対する実益もないからです。その社会保険事務所だけで「そうしよう」と決めていたとしても、別の社会保険事務所に行けば関係ないですから。

どういうことについて、どのように、誰が照会しようとしているのか、具体的に補足願います。

この回答への補足

受給しているか、ではなく毎月の保険料の支払をしているかどうか、免除申請をしているかどうかという内容について本人以外の同居家族が社会保険
事務所に電話で問合せをした場合、本人以外の問合せであるかどうか
確認をするのかしないのか、また本人以外であれば回答に応じるのか
という内容についてです。

別の社会保険事務所というのは、どこの社会保険事務所でも日本全国
にすんでいる人の情報が調べられるということでしょうか。

補足日時:2006/01/25 16:17
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!