No.1
- 回答日時:
その私道の形態(位置指定道路など)や権利関係がどうなっているかで違います。
私道の権利がないAがかってに施工することはできませんが、私道に車を通さねばならないこともなく、Aおよびそれ以外の権利者との話し合いの上ならば、中止させられない。
公道との主張をするならば、市へ移管される事をすすめますが、権利者の全員が賛成しないと無理です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(2.5M) 公道(4M)
ーーーーーー| ==
//////| |ーーーーーーーーーー
/A宅///| |セットバック済のB宅
//////|A宅私道|
//////| |
( 車止め位置 → == )
早速のご回答ありがとうございます。添付が上手くいかず、わかり難くてすいませんでした。
上記のような感じで(これもわかり難いのですが・・・)、4M道路がA宅の手前で2.5Mになるのです。この私道自体はAさん及びAさん所有のアパート住民が通行するのみです。
ちなみに我が家は この2.5M幅の道の先にあります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
絵で公道(4M)と書かれている道の本当の公道幅員はB宅セットバック分を含んでいないのではありませんか。
この公道は幅員2.5Mでまだ道路買収がすんでいないためにA氏は自家所有境界位置に車留めを置くことにしたように思います。
A宅私道の奥ある?住民からは苦情はないのは不便じゃないということも推測できます。
さらに推測すると公道右からきた車がB宅セットバック部のA宅私道のところに駐車するのを拒むつもりで車止を置くようにも感じられます。
A宅とお話ししてみてはいかがですか
tadagenjiさんのおっしゃる通り、A宅私道に入って方向転換したり、一時駐車したりと迷惑をかけている車があるのも事実です。
4M及び2.5Mは おおよその数字です、スイマセン。B宅前は広くなっているのですが 公道全ての道路買収がすんでいるワケではないです。
Aさんが車止めの設置位置を道路買収の済んでいない狭い幅でしても 特に問題がないワケですよね。
あとは話合いですか・・・話してわかる相手なら 話すのですが・・・。
色々、有難うございました。
No.3
- 回答日時:
車止めとは駐車場の事ですか?
少し私が理解出来ていないので多少の誤解があるかもしれませんが
私道であっても車は駐車出来ませんので
その車止め・駐車場?から車体が私道にはみ出していれば「問題あり」となります。
少しでも車体がはみ出るとか、小さな車でギリギリ収まる
という感じのスペースでは車庫証明は取れない場合が想定出来るので
法的にそこへの駐車をやめてもらう処置も取れますし
駐車違反・交通妨害として警察に言えばその都度、注意やキップをきってもらえます。
私道であっても一般の道路と基本的には同じ扱いなので
路上駐車や道路に物を置くというのは禁止されていますし
駐車違反等の場合は普通にキップを切られるので警察に連絡しましょう。
もし、車止め・駐車場がちゃんとしたスペースが確保されていて
車の出入りの際に多少迷惑になるという程度であれば問題の無い状況だと思いますが
>この道を通行する者にとって障害になる
という状況は普通に違法だと思うので十分対処出来ると思います。
とりあえず一度警察に聞いてみたり、相談してみてはどうですか?
>車止めとは駐車場の事ですか?
説明不足でスイマセン。車の進入を防ぐポール(棒)か、柵のようです。
基本的には私有地(私道)であり、ポール等の設置は問題ないわけですよね。
ご返答、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
車止めっていうのは駐車場とかじゃなくて
車の進入禁止の事だったんですね。
ちょっと勘違いしました。
車の進入禁止策の設置に関しては
私道であっても他の人も使用する場合の私道は
道交法によって通行を妨害する物の設置は禁止されています。
完全に自分の庭に相当する私道なら塀と同じ様にポールを設置する事が出来ますが
今回のケースではその私道を通らないと家に入れないなどの
問題がある私道のようなので、例え車の進入防止でも
そこを車で通る世帯が居る状況なら、勝手にその様な物を取り付ける事は出来ません。
行政の許可を取っていれば別ですがそこら辺の正確な部分は解らないのでたぶん・・・違法・・・という感じです。
No.5
- 回答日時:
勝手にA宅の敷地を踏むことなど全く許されません。
これが道路であれば別ですが、A宅の敷地は全て宅地でしょう。見た目では道路か単なる敷地かは区別などつきません。単なる敷地であれば固定資産税なども宅地として支払っているので勝手にその部分を踏んでがいけません。庭を踏み荒らすのと同じです。
結局車止めがあろうとなかろうとA宅の敷地を踏んで走行することはおかしな考えです。
セットバック云々は普通の車を通行させるためではなく緊急車両を通すために必要な部分なのです。
>未舗装の私道
その部分が車で通行できるかどうかは持分を奥の土地の所有者がもっているかどうかにかかっています。そもそも持分が無ければそこを車で通行できる権限すらありません。
>4Mの公道
単なる妄想も甚だしいです。
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