CDの保有枚数を教えてください

友人が交通事故(相手が100%過失)で買ったばかりの新車が損傷し修理しました。 相手方の保険会社の支払で修理したのですが。 
自分が17年前に同じような状況、条件で被害事故にあったときは、こちらの保険会社のアドバイスで、査定協会で格落ち査定してもらい格落ち分と査定料を支払ってもらった記憶があるので、一応友人にアドバイスしました。

但し何分古い話なので、最近の業界の状況はわかりませんので、教えていただきたく思います。

当時の保険会社では、新車購入1年未満の事故の場合は考慮しますとのことでした。

A 回答 (2件)

インターネットで



自動車事故  評価損

で検索すると情報がえられます。新車等の場合は考慮されるようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/30 07:45

今も昔も「格落ちは原則、認めない」です。

「原則」なので例外もあるってことですね。

法的には「原状回復」で責任を果たしたことになりますから「例外」として格落ちを認めさせる努力をどれだけしたかということになるでしょう。また相手の保険会社がどこかというのも大きいですね。

絶対、格落ちを認めない損保もありますからね。弁護士立てて裁判するなら受けて立つって感じです。法的に必要のない格落ち補填を主張しているわけですから法廷で争いましょうって強気に出てきます。

質問者さんの場合はそういう損保でなかったのが救いだったということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/30 07:47

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