性格悪い人が優勝

一戸建ての賃貸契約を考えています。

契約書の特約事項として、退去時に襖、障子、畳を貸主と折半して負担するという項目をいれられています。畳は新品なので、わかるのですが、入居時に新しくない、襖、障子を退去時に新しくするために折半負担されるのは納得がいかないのですが、これはよくあることなのでしょうか。

現状回復ということで、畳が入居時に新品なので、現状回復するために畳を新しくするのはわかるのですが、入居時に新しくない襖、障子を損傷したしないにかかわらず、新しくするため退去時に半額負担させられるということです。入居時に半額だしてじぶんたちのために新しくするのならまだ納得できるのですが、どうして退去時なのか理解できません。

こういう家主との契約は避けた方がよいのでしょうか。それともこれはよくあることなのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私の場合は、自分の納得いかない内容を不動産屋に話してみました。


(1)とても業者によるハウスクリーニング等がされているようには見えないのだが、私が退去する時にハウスクリーニング代を払うのか?
(2)襖は綺麗ですが新品には見えないのだが、退去時に新品に張り替えさせられるのか?
(3)障子は新品のようですので、退去時に私が張り替えます。(費用負担ではなく)
結果、不動産屋さんから家主さんに確認していただき(1)(2)は不要(契約書から削除)、(3)は新品ならDIYでも可と快諾(?)いただきました。
家主さんと直接契約なのですか?
不動産屋の仲介となっているのであれば、不動産屋は個別の事情とは関係なく自社の定型の書式を使っているだけだと思われますので、意外と交渉の余地があるのでは?と感じましたよ。
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>わたしたちが全部新しくしてもらってから入りたいと思ってるのではなく、わたしたちの入居時に新品でない襖、障子の張替えの半額を、わたしたちの退去時に負担させられるのが納得がいかないのです。



No1です。失礼しました。
いずれにしろ、襖は新品に変えて貰うというのが落とし所だと思います。
それが無理なら、契約書から外してもらうか、別を探した方がいいですね。
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この回答へのお礼

そうですね。自分が払わないといけないなら、どう考えても入居前に替えてもらうというのが妥当ですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/29 15:06

別段珍しい事ではないです。



ここで相談される方の多くが、「それが一般的か?」と言う事を気にされるんですが、民民の契約なので、民法上違法とされる事じゃない限り、ようは交渉事なので、自分がどうだったら契約してもいいかという基準を設けて契約するればいいのです。

襖が新品じゃないのに、交換の半額はおかしいと思えば、襖を新品に交換してくれれば、この契約を受け入れると伝えればいいと思います。
それであれば、自分たちが入る時に新しくする費用と思いこむ事もできますよね。

一切払わないという事も交渉次第で出来ると思いますが、その場合は新品にしておけとは言いずらくなりますから(多少の汚れは生活に支障が無いため)、襖も新品にしてくれと伝えるのが現実的です。

ちなみに、賃貸人は新たな賃借人に家を貸す場合に、畳や襖を新しくする義務はありません。住む事に支障が無ければOKなのです。
もし一切その契約は受け入れないと言えば、場合によっては畳も襖も交換しないとなるでしょうし(その場合は契約しなきゃいいだけですが)、畳も襖も全部新しくしてもらってから入りたいと思えば、多少の費用負担は致し方ないのではないでしょうか。

この回答への補足

返事ありがとうございます。

内容がややこしいため、回答が違う方向にいっていますが、わたしたちが全部新しくしてもらってから入りたいと思ってるのではなく、わたしたちの入居時に新品でない襖、障子の張替えの半額を、わたしたちの退去時に負担させられるのが納得がいかないのです。

回答者さんがおっしゃるように、入居時に半額はらって、新品にしてから入居するのであれば、自分たちのために支払うのでそれなら納得できるのですが。

補足日時:2009/11/29 13:33
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