プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

3年間、賃貸マンションに住んでいます。
あと数年は住みたいな、と思っているお気に入りのマンションです。

賃貸契約当時、大家さんはこのマンションには住むつもりがない、ということでしたが、
先週、突然大家さんから「やはり自分が住みたいので出て行ってほしい」と連絡がありました。

引っ越しまで半年間の猶予をいただいたのですが、
たまたま同クラスのマンションを見つけたので、そちらに引っ越そうと考えています。

貸主都合の退去についてネットで調べたところ、
・新居の敷金礼金
・新居の仲介手数料
・引っ越し代
は最低限いただけるという文章をいくつか見かけました。
(迷惑料は要りませんし、重複する家賃分などは当方で負担するつもりです。)

大家さんにその話をしたところ、
「家主の都合で退去してもらう場合、
6ヶ月前に通知すれば引越費用等は私(大家)が支払う義務はありません。
現家賃の1ヶ月分と菓子折りを渡しますから、それで条件を飲んでください。」
と言われました。

不当に高い金額をいただくつもりは毛頭ないのですが、
この話がなければ本来私が負担するはずでなかった金額は、
大家さん持ちでお願いしたいと思っています。

上記のことは大家さんにもすでに伝えてあるのですが、
その上での「家賃1ヶ月分+菓子折り」という提示でした。
現状、大家さんとしてはそれ以上支払うつもりはないようです。
また、「6ヶ月前に通知すればよい」という話は、不動産会社から聞いたそうです。

どうも納得がいかないのですが、大家さんにどのようにお話しすれば、
分かっていただけるでしょうか。
こうしたケースの一般的な条件や、もしあれば判例などもあると、
私としても心強いです。(もちろん、それを盾に喧嘩をするつもりは
ありません。)

また、私が希望する
・新居の敷金礼金
・新居の仲介手数料
・引っ越し代
は、常識を超えた要求なのかも教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

元業者営業です



まず、前提として所謂「立ち退き料」に決まりはありません。
双方が納得すれば「無料」でも「1億」でもいいのです。

一般的には「賃料6カ月分」が相場と言われています。

>「家主の都合で退去してもらう場合、
6ヶ月前に通知すれば引越費用等は私(大家)が支払う義務はありません。
現家賃の1ヶ月分と菓子折りを渡しますから、それで条件を飲んでください。」
と言われました。

これはとんでもないデタラメです。
若しくはとんでもない「勘違い」です。

一般賃貸借契約においては大家は「最低6カ月前」でないと「解約申し入れする事すらできない」のです。
つまり大家が「6カ月前に言えばいいんでしょ」という事では無く、「どんな事情があっても賃借人は最低6カ月は住める」という事なんです。

対策ですが・・・
簡単です。「そんな条件じゃ出て行かない」で終わり。
元々の立ち退き理由が「私(大家)が住むから出ていけ」なんて全く正当性が無い理由ですので、ご質問者様の「胸先三寸」です。

出るとこ出てもらって結構。むしろ「出るとこ出てくれ」です。

ごく稀に賃料受取を拒否する大家がいますが、それでも最寄りの法務局に「家賃供託手続き」をとれば「滞納扱い」にはなりません。
(決して「受け取らないから払わない」なんて事はNGです。「滞納扱い」になります)

頑張ってください。
    • good
    • 13
この回答へのお礼

心強いお言葉、ありがとうございます。

大家さんとしては、
「本当はあなた(私)が6ヶ月で出て行くべきところを、もう1~2ヶ月なら猶予をあげてもいいと思っている。
さらに家賃1ヶ月分あげると言っているのだから、もっとありがたく思ってほしい。」
というお気持ちのようです。(「不動産会社に聞いた」ということで強気です。)

どうやら、こちらが非常識だと思われているようです。
大家さんは円満解決したいとおっしゃっていて、「クリーニング代は家主で負担する」と譲歩(?)してくれました。
ですがやはり、私が引越し費用のほとんどを負担するのは納得がいきません。

> 「そんな条件じゃ出て行かない」

を行使しなくてはいけないのでしょうか。
本当はそんなことしたくないのですが、大家さんもこれ以上支払う気はないようなので、仕方ないですかね。
実際、引越し費用も足りませんし。。

仕事が忙しいので、新しい部屋探しや大家さんとのこうしたやり取りも負担です。でも、妥協しないようにがんばります。

ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/30 09:28

賃貸人が言ってきているのは、多分勘違いしているのだと思いますが、借地借家法26条~28条だと思います。


http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM

28条にある「正当な事由」は自己使用が含まれると一般的には解釈され、契約期間満了の6か月前にまでに更新の拒絶を通知すれば、契約期間が満了した時点で立ち退かなければならなくなると言う事です。

しかしこれは解釈の違いがあり、判例では自己使用は正当な事由では無いとされる場合が多いようです。また借地借家人組合などでは無効と指導しています。
判例は古いものしか見つかりませんでしたが、探せばあると思います。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

出ざるを負えないのであれば、やはり立退き料の請求です。
立退き料に関しては参考URLで。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/office-ajito/newpage8 …
    • good
    • 11
この回答へのお礼

情報ありがとうございました!

「自分で住みたい」というのが、正当な事由にあたるかどうか、解釈の違いが大きいようですね。
私としては自己使用が正当な事由ではない、という事例が目に付くでしょうし、
大家さんとしては自己使用は正当な事由である、という事例が目に付くでしょう。

また、私としては自分が負担する金額は最小限にしたいと思いますし、
その点大家さんも、自分が負担する金額は最小にしたいと思うでしょう。

双方平行線では話が進まないので、話し合いをして妥協点を見つけないといけないと思います。

立退き料も、大家さんとしては1ヶ月分で十二分だと思っているようです。
この件で儲けようなんて思っているわけではないのですが(むしろ赤字です・涙)、
大家さんには非常識なことを言う人だと思われているようです。

どの金額で手を打つかこちらもある程度心積もりしていないと、話し合いをしてもまとまらなさそうです。
お互い笑顔で気持ちよく退去したいので、借主寄りの情報、貸主寄りの情報、いろいろな情報をそろえて、
また大家さんとお話ししてみたいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/30 09:40

既に皆さんの回答とおりです



3年居住とのことですから、当然の権利として私なら最低、家賃の8か月分は請求しちゃいますね


>どうも納得がいかないのですが、大家さんにどのようにお話しすれば、
分かっていただけるでしょうか。

分からない大家なのだから、そのままほったらかしにしておけばいいです。
どの道、法律上、賃借人に有利になっているのだから。
大家の言い分は、訴訟になっても100%通用しません


>もちろん、それを盾に喧嘩をするつもりは
ありません。)
喧嘩を売って来ているのは大家の方です
    • good
    • 15
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
回答を読んで、なんだか…なんだかスッキリしました。
今回の件で、私は困惑と同時に、大家さんの言い分に腹を立てていたんだなあと気づきました。

8ヶ月分いただけたら助かりますね。
親類を動員してできるだけ引っ越しも自力で行うつもりですし、
新居の敷金、礼金、仲介手数料を支払って余った分は、大家さんにお返しするつもりでいます。
でも現状、1ヶ月分という提示なので引っ越しすら難しいのですが。。

> 喧嘩を売って来ているのは大家の方です

大家さんが喧嘩を売っているのか、分かっていてとぼけているのか、天然なのか、判断に迷うところです。
でも、「その条件では引っ越せません」という私のフトコロ状況も正直に伝えて、
話し合いのための情報を集めて、相手の出方を待ってみます。

本当に、ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/30 09:49

>「本当はあなた(私)が6ヶ月で出て行くべきところを、もう1~2ヶ月なら猶予をあげてもいいと思っている。



大家が1か月プラス菓子折りで済ませようと思っているのだから、大家としても勝てないと判っており、無知な賃借人に恩を着せるような発言して「もう1~2ヶ月なら猶予をあげてもいいと思っている。」と言わざるおえない立場にあることを十分理解しているからこそ、そのような発言をしたのでしょう

因みに、1か月プラス菓子折りの立ち退き料なら、まだこの先1年でも2年でも3年でも居つくことが可能。

>さらに家賃1ヶ月分あげると言っているのだから、もっとありがたく思ってほしい。」
というお気持ちのようです。(「不動産会社に聞いた」ということで強気です。)

馬鹿げてる。

あなたが単なるお人好しに乗じてそのように発言しているのか、そもそも人の無知に乗じてそのように発言しているかのどちらかです。

天然でも勘違いでも全くない
悪意で言っているとしか思えない。

借地借家法上、デタラメ言っていることは本人も十分承知していると思いますよ。
もっともNO1さんの仰るとおり、「無料」でも構いませんが。

尚、1か月プラス菓子折りで賃借人がそれで満足すれば、それはそれで有効。
    • good
    • 14
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大家さんとしても「損をしたくない」という気持ちが働くのでしょうが、
私も、できるだけ自己負担額は減らしたいので、納得いくまで話し合いたいと思います。

ただ、もしかしたら近所に住むことになるかもしれず、あまりゴタゴタしたくないのも事実です。
大家さんからは、「あなたに賃貸したことを後悔させないでほしい」と言われました。

大家さん本人は明るく朗らかな雰囲気で、ダーク(?)な部分が見えにくいのですが、
足もとを見られているなあということは直感します。

確かに、素敵なマンションに今まで住まわせていただいて感謝していますが、
それとこれとは別問題だと思うので、こちらに申し訳なく思わせるような
恩着せがましい言い方をされると、だんだんと心が疲れてきます。

できるだけ双方納得のいくように解決できたらと思っています。
実際、このままでは引越し先に払うお金も出せないので、もう少しがんばってみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/30 15:12

定期借家制度を利用したマンションと言うことは無いですよね。


もし、そのような契約なら・・・、「6ヶ月前に通知すればよい」なんて話は出てきませんものね。
失礼しました。
    • good
    • 17
この回答へのお礼

書き込みありがとうございます。
定期借家制度のことも念のため調べましたが、私が住んでいるのは一般的な賃貸契約でした。

退去してほしいというのが突然の話で、なおかつお金の問題でちょっと疲れています。
大家さんと話をして、うまくまとまるといいのですが…。
がんばります!

お礼日時:2009/11/30 15:17

個人的には「契約が決まり不動産屋が初期費用を提示されたの金額と引越し代見積もりを引っ越し業者に払ってもらった時に初めて引越しを承諾する。

引越しは平成22年6月末までに完了させること、完了しない場合
は家賃割引分を払いそして違約金として10万円払う。
その間の家賃は住んでいる6ヶ月1万円 敷金は全額返金 原状回復しないなお家賃は平成21年11月に入金した同額とする(○万円)」と言う条件で契約書を交わした上で実行された場合引越しを同意する。
後は「大家引越しは正当事由にならないために裁判してください」
と内容証明郵便で伝えます
法律を熟知した上で行うこと。文章は適当に書いてますから不利益をこうむる場合があります。あなたの責任にて書いてください
(司法書士に契約内容を見せて書いてもらいましょう。)

まあ大家は最低限の法律を持ち出してますから間違いとはいえません。
    • good
    • 21

借家を売却による場合でも、そう簡単に退去を求めることは借地借家法によりできません。

また賃借人が退去を承認する場合は、家賃+敷金+引越し代が交渉可能です。オーナーにもよりますが、3か月ほどの保証をしてくれる場合もあります。
    • good
    • 10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!