プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分ではどうにも分からないので皆さんの意見をきかせてください。
私は建設業でビルを造る会社に入っていたのですが一身上の都合で退職しました。その時同じ会社で働いていた後輩も2人一緒に辞めてしまったのです。辞めたときの状況は月末まで働いてその日に言って辞めてしまいました。
今日は給料日だったので給料をもらいに行ったら夕方来てくれとのことだったので辞めた後輩もまだもらってなかった様なので3人で取りに行ったところイキナリ喧嘩口調で「なめとんのか、いいかげんにせー」とつっかかられて私たち3人会社を辞めて損害が出たので給料は一円も払わないといわれました。
たしかに私たちが辞めた事で今の現場を引き上げた事は事実のようです。会社の方は自分たち3人が示し合わせて辞めたと思っているようで背任行為だと言っています。自分たちは示し合わせてはいませんでしたが自分が辞めたなら今の会社に居ても仕様がないと後輩は辞めたみたいです。
この場合でも示し合わせて辞めたという事になるのでしょうか?
もし自分達が訴えた場合、辞めた会社には規約がありそれに基づいてバッチリ搾り取ってやるとも言われました。
今回の場合自分達がいきなり当日に辞めてしまったのが悪かったのでしょうか?背任行為になるのでしょうか?やっぱり莫大な損害賠償を迫られるのでしょうか?給料は泣き寝入りしなければならないのでしょうか?もう自分では考えもつきませんどなたか意見をお願いします。

拙い文を長々と読んでくれてありがとうございます

A 回答 (8件)

その「背任罪」ですが 刑法第247条に定められており


一般のサラリーマンなどが業務を利用して私腹を肥やしたり、会社に与えたときに適応されるもので、5年以下の懲役、または50万円以下の罰金 されています。
(特別背任罪:商法486条もありますが、これは取締役、支配人などに適応されるものなので、省きます)
しかし これを適用するには 会社側が「誰が」「どういう任務に背いて」「何の目的で」「会社に財産上の損害を与えた」という4つを立証しなければなりません。
また 会社側は「当日退職に 抗議をした事実」がないのですから、当然 その日までの給与の支払い義務はあります。
質問者さんが辞めて、後輩達も「辞職の意志を表明した」なら、後輩の方々には「これでは仕事に穴が空くから、あと2週間は働いてくれ」という引き止めもできたはずです。
また 「会社には規約があって、それに基づいて搾り取る」のであれば、「告訴したら」という条件などなくても請求して来ているはずです。告訴を封じ込める脅しですね。
そして本当にそういう規則があるなら 働いていた者に、就業規則なり、誓約書なりで示されていなければならないものです。
お近くの労働基準監督署に行き、相談なさってください。
そこで「会社に給与支払の指導をお願いする」という形をとってください。
泣き寝入りする必要は 何もありません。
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この回答へのお礼

返事がおそくなってすみません。
keroyon8888や皆さんの意見どおりに労働基準監督署に行って意見を聞いてきました。
色々とお話を聞いて今後の対応など考えることができました。
まだ三人で色々話をしなければなりませんが貴重な意見をありがとうございました。

お礼日時:2003/05/16 20:46

#6です。


あなたには全く責任ないではないですか!
たまたま辞めた2方の責任はあなたがとる必要ありません。(そのお2人も話し合いで?)
何も心配することなく、恐れることなくしかるべきところへ相談してがんばってください。
ただし、会社もきっと誤解をしているのでしょうからまずは話し合いの努力がいいと思います。最終的にはあなたに分があるでしょうが、やはり面倒ですから。
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この回答へのお礼

bshipさん度々すみません。
明日にでも基準局にいって話を聞いてこようと思います。
後輩の2人は私を慕ってくれていて結局のところ私が辞めたから2人とも続ける気がなくなったようですので自分に原因が無いとも言えないかも知れません。示し合わせて無くても大元の原因が自分ですから会社側としては3人示し合わせて辞めたと思っているのでしょうね。
会社の方とも話し合いたいのですが何を言っても聞かない常態ですので先に基準局の方で話を聞きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/16 02:09

当日辞めると言って、それで会社は納得してたのですか?


納得していたのであれば損害を賠償させようというのは全くの筋違いですね。
それとも一方的に辞めると宣言して勝手に行かなかったのであればこれは常識以前の話ですが...
しかも3人同時であれば会社が怒るのは当然といえば当然...
まあそれはそれとして、背任罪というのは全く論外です。単に辞めただけで、故意に自己や第三者の利益になる行為をしたわけではないですからこれは安心してください。
雇用契約(だったのですか?)を一方的に破棄して会社に行かなかったのであればりっぱな債務不履行、不法行為でしょうね。でも一方的に給与を支払わないとして勝手に相殺するのも行き過ぎです。

なんだか、申し訳ないですが「どっちもどっち」って感じで....ここまで書いてコメントのしようが無くなりました...
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この回答へのお礼

bshipさんご意見ありがとうございます。雇用形態は普通で常用でした。
辞める話を切り出したときは30分位話をしましたが「辞めると決めているならしかたないな」といって了解ももらいました。社会保険などは次の日から使えない様に手続きもしていましたしね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/05/16 01:38

法的にはたしかに、2週間前に従業員は申し出なければなりませんが、退職日当日に会社が「やめてもらうと困る」という意思表示がなかったわけですから、退職は合意により成立しているわけです。

そんなにこのことで自分を責めなくてもよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
maさんのおかげですこし元気出ました。
ありがとうございます

お礼日時:2003/05/15 23:03

 退職は、最低2週間前までに申し出なければなりません。


 会社がすぐ辞めるのを承認してくれれば問題ありませんが、そうでなければ、辞めると言った日から2週間は辞めさせない権利が会社に存在し、損害が発生すれば会社はあなたに賠償請求する権利も生じます。
 ただし、#2の方が回答にもあるとおり、社員はロボットではありません。会社は社員が病気や怪我したり、事故で出勤できない場合も想定した体制を事前に考慮しておかねばなりません。会社が実際損害賠償を求めてくるかどうかは、辞めたときの状況によると思いますので、専門家にご相談されるほうがよいと思います。ただし損害賠償と給与とは別であるので給与を受け取る権利はあります。
 一度労働監督基準署等で相談させることをお勧めします。
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この回答へのお礼

貴重な意見ありがとうございます。
やはり2週間前に言ったほうがよかったみたいですね。ただ辞めた会社は2週間前に辞めると言った場合「2週間後に辞めるならもう来なくていい」言う雰囲気の会社でした。(辞めるならいつ辞めてもいいが口癖でした)
ここらに会社を正当化させる複線みたいなものがあったのかもしれませんね。
ありがとうございました

お礼日時:2003/05/15 22:01

会社を辞めいたことがあるだけの人間です。


小さな会社で、もし、あなたが「主任」?で、あなたがいないと仕事が出来なる予想が出来て、病気でもなく、不当な労働環境でもない場合で、辞めたとき(その他の2人と示し合わせてなくても)本当に大丈夫かな。
 会社に言う前に、専門家に相談したほうがいいと思います。確かに、それに対応するのが会社ですが、小さい場合でも大丈夫なのかな。
それと、会社を自己都合で辞めるときは、2週間前には言わないといけないのではなかったでしょうか。それは一般的な、風習だけ。?法律ではないと思いますが、一般的に労働者を守るものの気がしますので、会社の規則にあり、
それを見る、または貰って入社する、ハンコ押しなりしてれば、それは、労働契約違反ではないでしょうか。また、それが不当なものなら、無意味ですが、どうでしょうか。
会社側が解雇するときは、通知が、何日前で、お金が、、というのは、法律と思いますが。
引継ぎ、後の手当てがあるので、今日辞めます、でそれでおとがめなしでしょうか、規則にあった場合。
 これは、アクション起こす前に、絶対専門化に聞いたほがよいと思います。

この回答への補足

仕事は型枠大工という枠を組むしごとでした。7年以上勤めましたが書類での取り決めは一度もしたことなかったです。給料下がったときも「来月から減俸な・・・」と電話で言われただけでした。
規約についても今まで一度も見たことないです。もちろん書面にも捺印したりはしてません。(社会保険用の三文判を会社に納めたのでそれで判はつけるかも・・・心配です)

補足日時:2003/05/15 21:44
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。すぐに行動とは思っていませんが専門家には相談したいと思います。辞める時は大工という職業柄ついその日で辞めてしまいました。少し反省しないといけませんね。ありがとうございました

お礼日時:2003/05/15 21:41

たしかに当日退職を申し出て、その日に辞めてしまうというのは、あまり感心できることではないですね。



だからといって、会社に莫大な損害を与えた。ということまでは言えないと思います。
実際に示し合わせて辞めたわけではないのですから。

退職だけでなく、従業員が突然の病気やけがで働けなくなってしまうこともあるわけですし、使用者はそうしたことを常に念頭に入れておかなければなりません。
そうしたことに対処できなかった会社側にも問題はあるわけです。

「給料は何が何でも払わない!」と言っているのであらば、逆に、「では、労働基準監督署に相談してみます」と冷静に言ってみましょう。
きっとビビッて支払ってくれますよ。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。現場を引き上げたのだからもしかしたら莫大な損失だったかもしれません。
でも少しは希望が見えた気がします

お礼日時:2003/05/15 21:22

>>たしかに私たちが辞めた事で今の現場を引き上げた事は事実のようです。



だからといってあなたに過失があるわけではありません。

>>給料は一円も払わないといわれました。

給与の未払いであり、違法です。

>>辞めた会社には規約がありそれに基づいてバッチリ搾り取ってやるとも言われました。

どのような規約なのでしょうか。仮に規約があったとしても、労働基準法や公序良俗に反する規定があったとしても、法的に無効です。


なぜ給与が払えないのかを文書で回答を求めましょう。

また、都道府県の機関の労政事務所・労働センター
または、連合・全労連という労働組合は相談にのってくれ、力になってくれるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相談に乗ってくれるところもあるのですね。少しは希望が見えた気がします。

お礼日時:2003/05/15 21:19

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