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容積率の緩和が認められる条件とは何でしょうか?
また認められた場合、地下にしか床面積を稼げないのですか?

A 回答 (2件)

>建ぺい率を60%以内に抑えると、最大1.5倍の容積率緩和が可能のようですが、



これは「総合設計制度」というもので特定行政庁毎に内容が異なりますから物件の所在地の建築指導課のある市町村で聞いてください。

それから地下階でも居室として使うならば天井高さは2.1m以上必要です。
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この回答へのお礼

tadagenji さん

ご回答ありがとうございます。
はじめの回答では、地階の床面積が住宅供用部の総床面積の1/3以下となるようにすれば良い、との事でした。

私の勘違いだったのですが、地階の天井高は関係ないのですね^^;)
やっと理解しました。
この緩和条件を設計に活かそうと思います。

二度に渡る回答、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/12/08 06:23

地域地区を指定しないと回答してくれないよ。



戸建住宅の場合の地下で天井が地盤面から1m以下の部分がその住宅の用途に供する床面積の1/3を限度に延べ面積に算入しない。

共同住宅の共用廊下または階段部分は容積率の最高限度を摘要する場合は不算入。

異なる容積率にまたがる場合は加重平均になる。

などなどまだまだあるが思い出せなくきりがないのでここまでにします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
近隣商業地域においての話なのですが…
>戸建住宅の場合の地下で天井が地盤面から1m以下の部分がその住宅の用途に供する床面積の1/3を限度に延べ面積に算入しない。
普通に住める程度の天井高で容積率の緩和ができる条件を探しています。

私は学生で、共同住宅を設計しているのです。
調べた所、建ぺい率を60%以内に抑えると、最大1.5倍の容積率緩和が可能のようですが、これについて詳しくご存知の方いらっしゃったら教えて下さい!!

補足日時:2009/12/05 05:37
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