No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 少額の中古の木型(1万円未満)は、経費処理しても大丈夫ですか?
可能と考えます。
ご質問に関しては、↓をご参照いただければ幸いです。
http://www.za-nt.co.jp/data/keiri-05070003.htm
No.3
- 回答日時:
先のお二方のご回答と結論は同じですが、
個人の場合
強制的に損金とされます。(所得税法施行令138条)
法人の場合
資産計上とするかは取得時の費用とするか任意です。(法人税法施行令133条)
耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の減価償却資産について、個人と法人では取り扱いが異なります。
個人の場合は、自動的に必要経費とされるのに対し、法人の場合は会計上損金経理をした場合のみ損金となります。
この取り扱いは、減価償却が個人は強制償却、法人は任意償却とされていることと同じ趣旨だと思います。
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