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こんばんは。
非常勤取締役の失業保険金の受給資格について
何か参考になる良いサイトがあれば教えて
いただけないものでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

非常勤取締役の場合、部長など兼務取締役でなければ、労働者とみなされないので、失業保険の加入資格がありませんから、受給資格も有りません。

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