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現在、62歳厚生年金を44年掛けてきました。本年3月31日で定年退職をしました、求職のためハローワークへ行き失業保険を受け取る手続きをしてきました。しかし、年金の受給額の方が多いことがわかりました。失業保険の受け取りを取りやめることが、できますか?

A 回答 (4件)

失業給付の取り下げは可能です。


ただ、以下の点もご検討になったほうがいいと思います。
失業給付は非課税ですが、特別支給の老齢厚生年金は課税所得になります。今年1年間の所得見込みを計算されて、今年の所得税と来年度の住民税・国民健康保険税の見込額を含めてどちらがおトクか判断されるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調べてみます。

お礼日時:2018/04/23 14:14

取り下げがどの段階のことを指しているのかがわかりませんが、待期期間が満了しているのであれば求職の申し込みの取り下げはできません。


求職の申し込みをし受給資格を得た後で求職活動をする意思がなくなった場合は「法第4条第3項不該当」として基本手当の受給を放棄するということになります。
待期期間の内であれば求職の申し込み自体をなかったこととして離職票が返却されるかと思います。

年金受給を選択されるということなので、今後求職活動されることはないのかと思いますが両者の違いとしては、今後1年以内にまた雇用保険に加入し短期間で離職した場合に、前の離職票を使えるかどうかという点になります。
受給の放棄の場合は離職票は返ってきませんので新たに受給資格を得るには再度被保険者期間が12月(会社都合なら6月)必要になります。
取り下げた場合は前職の離職票がありますので次の就職が例え被保険者期間が6月未満であっても前の離職票の被保険者期間がありますので受給可能です。

受給の放棄となった場合、退職から1年以内はまだ受給期間ですから求職活動をすることになれば、放棄を撤回することはできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/04/26 16:51

永年のお勤め、お疲れ様でした。


年金で44年の長期加入特例を受給
できる状態ですから、
定額部分の特別支給も受けられ、
かなりの割合で年金を受給された方が
得になると思います。

ですから、ハローワークへの失業給付の
申請取消申請を早くされた方がよいです。

念のため、最寄の年金事務所へも行って、
経緯を話しておくことをお奨めします。

こういった話は一生に何度もある話では
ないし、情報が欲しいですよね?
しかも行政は縦割りですから、
厚労省管轄の両方の組織、それぞれに
訊かないと答えが見えてこない、一番
面倒な状況ですから、こうした質問は
有効に活用するべきです。

相手はまずハローワークです。
急いで申請の取消しを申し出て下さい。

余談ですが、離職票の賃金情報が
あれば、失業給付がどのぐらいに
なるかはご説明できます。
それと、
老齢基礎年金の定額給付は
44年長期特例ですから、
年約78万が受給でき、その上、
報酬比例部分は未知数ですが、
ねんきん定期便等で確認されて、
★その合計額と失業給付額を比較
されればよいと思います。

がんばってください!
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/26 16:53

これから先何かある度にいちいち他人に聞かなければいけないのでは困るのはあなた自身ではありませんか?あなたが直接相手に聞くことを私はお勧めします。

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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/23 14:13

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