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家族が商売している為、サラリーマンである私の代わりに毎年確定申告してもらっておりました。
今年に関しては、今年入社した会社で年末調整をしてもらうことになりました。

受取人が父で、保険料の払い込みも父が行っている私の名義の養老保険に加入しており、控除に使ってもらう為に払い込み証明書を会社の事務員さんに渡したところ、支払っているのがお父さんでは本人の所得控除には使えないと言われました。
毎年確定申告を行っていた母は今まで父の申告の分ではなく、あなた(私のこと)の確定申告の際に控除対象として使っていたと言います。

一体どちらの言っていることが正しいのか分からなくなってきてしまいました。どなたかご存知でしたら教えて下さい。。。

A 回答 (1件)

>家族が商売している為、サラリーマンである私…



去年までは、親の商売における家族従業員 (専従者) だったと言うことですか。
それとも、親の商売とは全く関係ない会社にお勤めだったのですか。

>代わりに毎年確定申告してもらっておりました…

親とは関係ない会社に勤めていたのなら、家族といえども他人が確定申告を代行することはできません。
というより会社で年末調整はなかったのですか。

>受取人が父で、保険料の払い込みも父が行っている…

それは、父の申告要素であってあなたの申告には使えません。
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
親が払ったものを子が申告することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。

>会社の事務員さんに渡したところ、支払っているのが…

事務員さんが正論。

>毎年確定申告を行っていた母は今まで父の申告の分ではなく、あなた(私のこと)の…

母が、いやあなた自身が誤っていたと言うことになります。
税務署から追求されないうちに、修正申告をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

非常に分かりやすくご説明頂き有難うございました。
自分が誤っていたことが分かりました。
早速そのようにしたいと思います。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2009/12/07 10:43

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