No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#4です。
一応当方の専門分野なので、地方から逃げてきてる女性などもいつも見ています・・・
警察のDVの職員とは連携を取っておりますので。
でしゃばっていたらすみません。
警察は女性の保護や自治体のシャエルターの紹介などは一切やっておりません。ただ、特例があったとすればDVの担当職員が顔が広くて、刑事課を通さないで個人的に配慮
したということはなくはないと思います。女性弁護士とも
付き合いなどもありますから。普通は刑事課が妻側の家族
を呼び出して、保護するように指示するか福祉事務所と相談するようにアドバイスをします。暴力を振るった夫側の親にも連絡を取ります。ただ、夫側の親は呼び出しても出てこないのが殆どですが・・・どちらにしても証拠があれば夫のところに刑事課が出向き暴力を即刻やめるように勧告をします。怪我をさせられてる確固とした証拠があれば、犯罪という扱いになるので、刑事課が動くことになります。
子供の場合は児童相談所に連絡をして子供を擁護施設に
保護という図式はあります。
役所の福祉事務所には管轄内にある女性センターの一覧が
置いてあります。
母子家庭であれば、余程おかしな福祉事務所でなければ
福祉事務所内の保護課が必ず介入します。
自治体ごとの裁量というのは当然、差があるのですが、
福祉事務所の場合は相手にしてくれないということであれば不服申立ても出来ます。知事に対して行うことが出来ます。
また、福祉事務所の対応が悪い場合には共産党の議員を使うと効果は高いです。共産党系の弁護士の配慮もやっています。(共産党の議員の全てが弁護士紹介までやってるという訳ではないので、誤解しないでいただきたいのですが)すぐに低料金にて有料相談が受けられます。
自治体の弁護士相談は最低でも1ヶ月、地方だと3ヶ月も
予約が一杯で待つことになります。
急ぎの場合は30分5,000円の弁護士会がやっている
有料相談を受けた方が早いです。
運良く、法律扶助の仕事もしてる弁護士とぶつかれば、
法律扶助協会に1ヶ月掛かる審査をとばして、受任の話
に持っていくことが出来ます。
ただ、弁護士は断る権利を持ってますので、必ずしも
法律扶助の仕事をしてくれるとは限りませんが。
法律扶助協会の予算との兼ね合いもあります。
それから、管轄の弁護士会か、日本弁護士連合会に
人権救済の申立てをすることが出来ます。ただし、強制力はありません。
でもやらないよりはやった方がいいかと思います。
それから自治体に面倒を見て貰う場合に警察もですが、
原則的に住民票があるところの自治体になります。
役所の福祉事務所が介入していれば、逃げた自治体に
連絡書を送ります。こういう事情でそちらにお世話になりますが、
宜しくお願い致しますといった内容で、連携を取りますので、
議員を使ってでも福祉事務所を介入させておいた方がいいです。
勿論、入所した母子寮を住民票にすることなども出来るの
ですが、その後の見通しがあるならいいですが・・・
行く所がないということであれば早めに生活保護を受けて
しまった方が法的な保護からしても、便利です。
生保など一時的なものですから、生活が安定したら辞退
してしまえばいいんです。
それから、かくまって貰いたいということであれば、
病院に入院してしまうということも出来ます。
DVの場合には医師がよく使う手口なのですが、身の安全
を守る為に心療内科に入院するという方法もあります。
精神的苦痛を受けてる訳ですから、入院に該当します。
ただ、本人が嫌だといえばそこまでですが・・・
他に、ヤクザに関しては実家は無関係です。
毎晩来てるのであれば、警察を呼んで現行犯で引っ張って
貰うことも出来ますよ。迷惑防止条例など使えるものは
使って構いません。
法律扶助協会については、HPもありますので、検索
していただいてお近くの協会に問い合わせるのが手っ取り
ばやいと思います。
いろいろアドバイスありがとうございました。大変勉強になり、参考になりました。先日市役所の児童福祉課へ相談に行ったところ他のかの方も同席、話を聞いてくれて、いい方法を一緒に考えてくれました。アドバイスしてくださったいろいろな方法が役に立ち解決へと向かっている手応えを感じます。助けてくださって本当にありがとうございました
No.5
- 回答日時:
#4さんの「女性を保護するシェルターなどは警察では紹介しておりません」「弁護士会は立替はやっていません。
法律扶助協会のみです」というお言葉は、私の発言に対しての訂正ですね。間違ったことを書いてしまったのでしたらお詫びします。ただ、実際に、私の友人が、ご主人から暴力を振るわれた際、近所の方が通報し、事件がおきてからでは遅いのでと、警察で友人とお子さんを保護して、その後、友人自身も事情がわからないのですが、警察から連絡していただいたとしか考えられない状況で、件の保護施設に入ったのです。
その後、裁判を起こす際、分割払いで請け負ってくれるということを、法律扶助協会ではなく、某弁護士会の名前で聞いていたもので、勘違いしているのかもしれませんね。
結局、友人は、公明党だかの無料法律相談に行き、離婚まで半年かかりましたが、合計20万で、慰謝料・養育費の話まで、すべて裁判で決めていただいていました。
法律扶助協会とやらで、立て替えていただいて返済するより、良心的な弁護士さんに依頼したほうが、経済的な負担は軽いとは思いますが。
でも、#4さんは、実際に警察に保護されて、その後、保護施設に入った友人よりもお詳しいのでしょうから、友人の記憶があいまいだったのかもしれませんね。
No.4
- 回答日時:
>本人同士で、会わないように法律で決めてもらうことは出来ないのでしょうか。
調停前にそういうことを定める法律はありません。
DV法でやられたらやられたで、夫側が逆ギレするのが
普通です。また、DV法は手続きだけでも長く掛かります。
警察のDV担当の職員に相談に行っていないなら、先ず
行って下さい。証拠があれば自動的に刑事課に回します。
証拠があれば刑事課が動きます。
女性を保護するシェルターなどは警察では紹介しておりません。これらは役所がやることなので、住民票があるところの福祉事務所に相談に乗って貰って下さい。
自治体がやってる母子寮や保護施設は待機女性で混み合っていますので、やっと入れても1週間で追い出される
状況ですが、それでも良ければ自治体にダメ元で相談に乗って貰うことでしょう。
民間は一日4,500円程度の費用が掛かります。
どちらにしても待機女性が多いので、すぐには入れない
状況です。民間の場合費用面を考えると、外国人のゲスト・ハウスみたいなところに非難してしまうとかの方が
安く上がるので、そういうところに入ってる女性も多い
ですよ。カプセル・ホテルならすぐに入れますし、1ヶ月
とかなら割り引きもあります。
お金がない場合はご家族が連帯保証人になれば、(安定した収入があることが原則ですが)確実に社会福祉協議会で
お金を貸してくれます。自治体によって貸す金額の上限
が違いますが・・・
また、このようなDVの事例で、生活保護を受けさせてる
自治体もあります。住居だけは自分でどうにかしなければ
なりませんが。別居して世帯を別にして生活保護を受けて
離婚訴訟事件に持っていった事例もありますので、福祉事務所に相談はしておいた方がいいです。
生活保護を受給すると弁護士相談は完全に無料になります。
このような内容では調停離婚は不調で終わるでしょうから、どちらにしても裁判に移行せざるおえなくなると
思いますが、法律扶助協会で弁護士費用と裁判費用の立て替えをやっていますので、審査を通過すれば月々5,000円~1万円の返済で裁判が出来ます。
弁護士が受任した段階で着手金と同様でお金を払って行く
必要がありますし、夫側からお金が取れなくても返済は
免れませんが、取りあえず。法律扶助協会で弁護士相談を受けてみた方がいいと思います。
調停は強制力がないですから、夫側が出て来なければ不調
になるだけです。
弁護士会は立て替えはやっていません。法律扶助協会のみ
です。
アドバイスありがとうございました。離婚していなくても生活保護を受けられる可能性があるということでしょうか?一度相談にいってみます。たくさんの情報とアドバイスとしてくださって本当にありがとうございました
No.2
- 回答日時:
必ずどこの都道府県にも、母子寮があります。
警察に相談して、急を要すると判断されれば、そういった施設に、一時的に保護してもらうこともできるはずです。
市会議員さんで、女性の方がいらっしゃれば、そのかたにご相談してみるのもいいかもしれません。
でも、相手が、やくざとなると、ちょっと無理かな?
相手がやくざなら、やはり、大声をあげているあいだに警察に連絡し、事情を話して、ご主人と仲間を連れて行ってもらうのではなく、逆にお姉さまとお子さんたちを、保護してもらってしまうほうがいいです。
そうすることによって、「家にはいない」とわからせれば、来なくなるでしょう。
警察のほうから、母子寮などに手を回してもらってください。
それと、このぶんでは、離婚も調停では無理ではないですか?
失礼な言い方ですけれど、元やくざとご結婚されたお姉さまに対しても、調停員はいい印象を持たないと思いますし、弁護士を立てて裁判のほうがいいのでは?
弁護士費用は確かに安くないですが、総費用を月5000円の分割払いで、ゆっくり返していけるよう、配慮している弁護士会もあります。
もうひとつ、付け加えますが、本人同士は会わないとしても、ご主人はお子さんと会う権利があります。
たとえ離婚しても、ご主人が会いたいといえば、お子さんと会わせなければなりません。
ご主人が、お子さんたちにも暴力を振るって虐待していたとか、そういった場合は、話し合いで会ってはいけないと決められると思いますし、そういった事実があったのであれば、警察もお子さんのことを第一に考えて、すぐに保護してくれると思いますよ。
No.1
- 回答日時:
取り急ぎ下記のURLを参照して下さい
夫やパートナーからの暴力対応マニュアル
http://www.awf.or.jp/help/index.html
このページに女性シェルター一覧がありますので、そちらに避難していただいた方が安全だと思います。
参考URL:http://www.awf.or.jp/help/index.html
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