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 以前中国でお世話になった某病院がサーズの指定病院となって、忙しくして大変そうなので、少しばかり寄付をしたいと思っておます。しかし、個人ではたいした額を寄付できず、できれば、インターネットで募金をした上で品物を送付(実際はマスクや医師用使い捨て用防菌服を購入して送るつもりですが)したいのですが、何か強制的な届け出等の手続きが必要なのでしょうか?
 また、送付した場合、法律的には贈与になって、後で税金を聴取されることはないでしょうか?
 よろしく教えてください。

A 回答 (2件)

募金は「特定公益増進法人」の認証による免税処置が定め


られています。

普通は送金手数料も加入者の負担になります。
郵便局に行って口座を調べて貰えば、届け出の確認が
出来ますし、募金者の名前の公開を必ず行っていますから、問題はありません。

ただ、送金先が外国の場合にネットからの振りこみの場合
にその団体がどういうことに使ってるか、募金者の名前を
公開していない場合などは用心が必要です。

相手が詐欺行為の場合もあるからです。
騙された側は犯罪にはなりませんが、気分はよくないと
思います。確認してからネットで募金して下さい。
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寄付は善意の行為なので、寄付金控除というのがあります。


わたしはユニセフに小額の寄付をしてますが、
この寄付金の額が年額1万円以上なら控除の対象になるそうです。で、領収書はとっておいてます。
(上限はその年の所得金額の25%・・・そんなん、ムリムリ)

控除の対象となる寄付の相手先はどこでもいいというわけではないそうです。リンク先を参照してください。

どの団体に寄付をされるのかわかりませんが、ちゃんとしていると確認できるところにしましょう。

参考URL:http://tamagoya.ne.jp/tax/tax139.htm
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